アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

当方の知人が「個人事業主」を営んでおりますが、先月の確定申告の際に、「損益決算書」と「貸借対照表」の2種類を作成するれば、青色申告者の特典である「青色申告控除=65万円」が受けられると言っておりました。

さらに、「総勘定元帳」「現金出納帳」「預金出納帳」「経費表」「固定資産台帳」等の各種資料の作成も必要がないと断言しております。(現実に保有しておりません)

別の事業主に聞くと、確定申告時には申告用紙のみの提出となる為に、定められた台帳類の有無確認まで税務署が調査しない事を逆手に取った「脱税行為」であるとのコメントを発しております。

何れの意見が正解なのでしょうか?
青色申告控除を受ける判断基準とは何でしょうか?

A 回答 (2件)

必要なことは、



1. 正規の簿記(複式簿記)によって帳簿を付ける
2. 決算を行い、「損益計算書」と「貸借対照表」を作成する
3. 必要経費の領収書を整理し保管する(7年)
4. 取引を記録した書類(納品書、請求書、発注書、受注書、契約書等)を整理し保管する(5年)

です。ご質問にある各種書類ですが必要なものは作成する必要がありますが、何もなければ作成は必要ありません。要するに損益計算書と貸借対照表を作る基となる帳簿ですから逆にいうとそれら帳簿がないのに何故作れたのかということになります。

当たり前の話ですけど税務署は抜き打ちで調査に来て帳簿を見せてといわれます。
そのときになかったら....脱税(過少申告)として処分されるでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

ご指摘の通り、逆に言えば元ネタ(各種帳簿類)が無いのに、
「BS/PL」自体が作成出来ることが不思議ですね。

多分に不確実な内容(数値)かも知れません。
後で処分されても、自業自得ですね。

お礼日時:2006/04/05 16:56

>青色申告控除を受ける判断基準とは何でしょうか…



「青色申告特別控除」には、控除額の違いにより 2種類あります。
65万円の控除を受けるには、国税庁の『タックスアンサー』にもあるとおり、正規の簿記による各種の帳簿が必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm

>税務署が調査しない事を逆手に取った「脱税行為」であるとの…

制度変更の過渡期には、「損益決算書」と「貸借対照表」の2種類の作成とともに、期限内に提出すれば、必ずしもすべての帳簿が必要ではない時代もありました。
しかし現時点で、65万円の控除を受けるには、やはり脱税行為といって差し支えないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

やはりそうなのですね・・
確かに、正規に帳簿類を作成している人々が報われない社会っておかしいですよね。

知人が確信犯なのか否かは不明ですが、言動から察すれば確信犯的な臭いがしますので、悔い改めて頂きたいものです。

お礼日時:2006/04/05 16:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!