【お題】大変な警告

タイトル通り滞納により去年11月(12月支給分)から給与差押を受けました
差押調書に記載の差押合計金額は122900円で給与明細を確認したところ12月、1月支給分から引かれていた合計は124300円でした。過剰分は延滞金だと思いますが延滞金の計算が難しくわかりません
まだ完納されてないのでしょうか?
既に退職している会社なので確認しにくいです
市税事務所は私が動ける時間帯には終わってしまっているのでこちらで質問させていただきました。

「市県民税 給与差押」の質問画像

A 回答 (4件)

市県民税の延滞金は総務省の指針に従って全国の自治体で運用され、自治体によって違うことはありません。


https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …

令和5年、6年分は年8.7% です。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000758573.pdf

[未納税額] × [8.7%] × [納期限から納付日までの日数] ÷ [365日]
を計算してみればよいのです。

ただ、利息分だけでなくペナルティも科させますので、この計算より若干大きな数字となります。
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NO3です。


そういうお前も回答がちがうと言われるのは困るので、補足しておきます。
「住民税本税に延滞金はつきますがそれ以外の加算金はつきません」というのは単純に住民税を滞納した場合の話です。
個人事業者が税務調査をうけて所得税修正申告書の提出をした結果「住民税の追徴」が発生することがあります。
このような住民税本税には延滞金とは別に過少申告加算金などの加算金が賦課決定されます。

ご質問者の場合には滞納金目録に加算金がありませんので、その加算金が増加することはないんです。
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差押調書に記載されてる延滞金額は「差押処分の日」までの額が記載されてます。

12月、1月支給分から引かれていたということは、各月給与から引かれて税務当局に支払いされたのが、12月1月ということになります。
すると「差押処分の日」から実際に税務当局に支払いされた日までは延滞金が加算されます。
差額1,400円分延滞金が増えたという話になります。
「延滞金の計算が難しくわかりません」
そのとおり、ここで説明してもまずわかりません。
なお「利息分だけでなくペナルティも科させれる」と言う回答は間違いです。住民税本税に延滞金はつきますがそれ以外の加算金はつきません。
誤答注意。
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地方で違いますよ。

市役所に問い合わせしましょう。
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