No.11
- 回答日時:
何が疑問なのか分かりません。
源泉徴収あり特定口座以外は、確定申告が必要です。
確定申告して、納税します。
しなければ、脱税です。
確定申告をすれば、申告書が役所にまわり、
その情報で住民税が計算され、納付書が
6月に届きます。
住民税の申告というのは、特別な話です。
源泉徴収あり特定口座なら、
申告不要とできるから、
国保や介保に影響を与えないで済む
という、いわば特例です。
ありがとうございます
いろいろな質問にお答えいただき本当にありがとうございます。
本日、友人現在70歳になっています。
友人によりますと、
去年途中から源泉徴収票から国民健康保険が引かれるようになった。
今年は健康保険、介護保険とも国民年金から引かれる
俺の国民健康保険(年6回)は納付書で振込250700円
と源泉徴収票で93800円で計344500円だそうです。
国民年金とは、厚生年金と思いますが
お尋ね申したいのは、厚生年金からと、役場からの源泉徴収2重に払う事になるのですか。
No.10
- 回答日時:
No.7に戻るだけです。
ありがとうございます
no7は繰越損失の話ですね
申告したものは、なぜ申告不要制度をつかないのでしょう
申告不要制度は、住民税に株の譲渡 配当の分を入れて計算しないでね。
でしょ。申告してるものも、行ったら良いと思いますが。
例えば、証券で管理を行っていなく 自分で確定しました。
役場に書類が「行く 市役所であらかじめ税金を取っていなくても
その時点で 住民税分を取ったら 良いと思うのですが。
役場は、触るなとのことなどで 住民税が取れないとの事かな。
と思います。
だから、現在の制度ではできない との事ですか。
No.9
- 回答日時:
>住民税申告において申告不要制度を選択する時、
>上場株式等の譲渡所得等を源泉徴収あり
>特定口座で管理している必要が何故必要なんですか。
基本を理解して下さい。
源泉徴収ありということは、
所得税と住民税を源泉徴収しているということです。
だから、申告不要制度が使えるのです。
つまり、申告しなくてもよい。ということです。
源泉徴収なしなら、基本的に申告は必須です。
申告不要制度は使えません。
特に住民税の申告は、たいてい必要です。
それ以上の話は、以上を踏まえて話さないと、
理解が進まないようなので。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>「住民税で申告不要制度を使うと、
>繰越損失の適用ができなくなる時もある。」
申告不要制度とは、
確定申告、住民税申告で、申告しない
ということです。
申告をしないと、繰越損失は申告できませんから、
必ず適用できません。
ありがとうございます
すいません。もう少し 教えてください。
上場株式等の譲渡所得等について、所得税の申告分離制度を選択して損益通算や譲渡損失の繰越控除制度を適用し、住民税申告において申告不要制度を選択する時、上場株式等の譲渡所得等を源泉徴収ありの特定口座で管理している必要が何故必要なんですか。
No.7
- 回答日時:
>住民税で申告不要制度を使うと、繰越損失の適用はできません。
の意味は、
繰越損失は、毎年毎年損失を繰り越して、最長3年引継ぎを
していかないといけないのです。
その引継ぎの役目が、確定申告なのです。
例えば、
昨年100万損した。
損失を繰越申告した。
今年60万利益出た。
差し引き、
昨年の60万の損と損益通算し、
昨年の40万の損を繰越申告した。
税金は0
翌年50万利益出た。
差し引き
昨年の40万の損と損益通算し、
翌年10万の利益が出ると申告。
税金は10万の益から2万課税。
これで昨年から繰越した
損失100万を使い切ったわけです。
この状況で、
翌年の時点で、利益が出ているからと
住民税申告で、申告不要制度を使うと。
引き継いできた
翌年の40万の損で利益を通算できませんから、
50万の利益の住民税、2.5万は取られてしまいます。
逆に申告不要制度を使わず、確定申告だけだと
翌年10万の利益が残っているので、
国民健康保険料は+10万の所得分上がってしまう。
というわけです。
ありがとうございます
翌年の時点で、利益が出るときは、国民健康保険料との兼ね合いを考えて
住民税申告で、申告不要制度を利用すれば、住民税を取られるか、国保税が上がるか
自分で選択すれば、良いとの事ですね。
確認願います。
「住民税で申告不要制度を使うと、繰越損失の適用はできません。」
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「住民税で申告不要制度を使うと、繰越損失の適用ができなくなる時もある。」
と理解させていただいたら、良いですね。
確認 お願いいたします。本当に本当に感謝です。
No.6
- 回答日時:
No.5
- 回答日時:
>分離課税で行うのですか。
そうです。
配当所得も分離課税すれば通算できるのです。
>来年は、どのようにするのですか。
下記の付表を過去3年間分の損を連続して申告し続けなければいけません。
下記の
株式等の譲渡所得等がある方
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …
をよくお読み下さい。
下記、計算明細書を記入して
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
作成コーナなら、自動生成されますが。
下記、付表をむこう3年間申告し続ける必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
引き算して、マイナスになった数字を記入し、
利益が出たら、取り崩していけばよいのです。
翌年、繰越損失を引いても、
損失が残るなら、
健康保険料に影響しませんが、
損失を上回る譲渡益が出ると、
健康保険料がそれに応じて
上がってしまいます。
住民税で申告不要制度を使うと、
繰越損失の適用はできません。
そのあたり、ご承知おきください。
参考
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/154 …
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