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教えてください。
確定で、株式等の譲渡(譲渡損失と配当所得等の損益通算及び繰り越し)は、分離課税で行うのですか。
来年は、どのようにするのですか。税務署から本年分のものが送られてきますか。来年利用できるすなわちマイナス額の残金が記載されたもの。

A 回答 (12件中11~12件)

>確定で、株式等の譲渡(譲渡損失と配当所得等の損益通算及び繰り越し)は、分離課税で行うのですか。


確定で、というのは確定申告ということですか?

>来年利用できるすなわちマイナス額の残金が記載されたもの。
意味が分かりませんが・・確定申告は必要です。

利益が出ている場合、申告が必要ですが、特定口座で取引されていれば自動徴収されますので申告は不要です。
ただし、損失が出ているのであれば繰越通算の為に確定申告は必要となります。

一般口座であれば、自分で申告します。
雑所得はご自身で税務署に行き確定申告を行います。

昨年の申告実績がない場合、通算処理はできません。

金融投資は法律で分離課税として労働所得とは区別され、課税割合等も異なります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/02/28 13:46

分離課税です。


用紙はwebや税務署へ行けばいくらでも手に入ります。数字は自分で記入して下さい。つまり、今年の控えも取っておくべきでしょう。帳票類には最低5年間の保存義務があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
来年は、今年の控えで行うのですね

お礼日時:2020/02/28 12:11

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