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84歳の父が2/1に亡くなりました昨年の確定申告は例年通りでよろしいでしょうか?
既に市役所へ死亡届を提出済み。

いつも私がWebで確定申告しております。
ID,PASS方式でログインして申告可能です。
(ちなみに、新規としてマイナカードを使った新規作成は受け付けてくれません)
例年通り確定申告できますか?

A 回答 (3件)

>2023/1/1~2023/12/31の確定申告を2024/2/16~2024/3/15に例年通り…



違う、違う。

だってあなたはこれまでも父の代書をしていたからできるのでしょうけど、例えば 3/10 に亡くなったとしたら普通の人はとても 3/15 までにできないですよ。
だから、3/15 まででなく 4 ヶ月以内で良いのです。

----------------------------- 引用 -----------------------------
注) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

それに、単に父名義で通常の申告をするのでなく、あくまでも「準確定申告書」として出すのですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
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>2/1に亡くなり…



翌日 2/2 日から4ヶ月以内に、準確定申告をしてください。
6/1 までということになります。

去年分と今年分の2通の申告です。
去年分も 6/1 までで良いのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>ID,PASS方式でログインして申告可能です…

だめだめ。
それでは幽霊が申告することになってしまいます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

すみません、ご連絡いただいたURLを見るとよけ分からなくなりました。
年途中で亡くなった場合は、おっやる通り準確定申告をしなければならないのは別途確認し進めていきます。
質問したかったのは、
2024/2/1になくりました。
2023/1/1~2023/12/31の確定申告を2024/2/16~2024/3/15に例年通り行うということでよろしいでしょうか?

お礼日時:2024/02/10 13:09

まずは、お悼み申し上げます。


はい、12月31日までの申告ですから、今年に入ってからの分は無関係です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「今年に入ってからの分は無関係です。」と言われる意味が分からず質問させてください。

2024/2/1になくりました。
2023/1/1~2023/12/31の確定申告を2024/2/16~2024/3/15に例年通り行うということでよろしいでしょうか?

お礼日時:2024/02/10 13:04

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