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題目の続きですが、
お支払方法: 年12回払い
証 明 日: 2016年10月11日
以上ですが
「一般証明額」と「一般申告額」ありますが!
どちらを確定申告すればいいのでしょうか?
 よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 質問に追伸します。

    ハガキに細かい字で説明がありました紹介します。

    一般証明額とは:2016年9月までの保険料払込額の証明

    一般申告額とは:支払方法が年12回払いのご契約で、本年中に
            12月分までの保険料を払い込まれる場合の申告額

      補足日時:2017/01/19 18:56

A 回答 (3件)

一般証明額は保険会社がハガキ(?)を出すまでに実際に支払いが終わっている金額です。



一般申告額は年末までに支払われる予定の金額も含めた総額です。

途中で解約した、年末までの支払いに延滞がある等の理由が無い限り、確定申告の時は
「一般申告額」の金額を使います。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
 助かります。
一般申告額 了解です。

お礼日時:2017/01/19 18:59

「一般証明額」と「一般申告額」の意味は解りませんが、


2016/1/1~2016/10/11までの支払い金額と、
2016/1/1~2016/12/31までの支払い見込み金額の二つでしょうか。
であれば、確定申告は後者です。

その証明書に、確定申告に対する取扱いが説明されているはずです。
ご確認ください。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
 後者=一般申告額 了解です。

お礼日時:2017/01/19 19:02

保険会社により異なると思いますが、年末調整に間に合うように質問された内容で届く会社もあれば、改めて年明けに1月の日付で送り直しをしてくる会社もあります。

(私自身、某生命保険会社がそうです)
1回しか送られてこないのでしたら、年末調整時あるいは確定申告時には、「一般申告額」で一年分の支払った保険料額で申告することです。(但し証明日以降に支払日が来ているものを支払った場合ですね)

もし、年末調整で一年分の保険料を申告したが、未払いが出てしまった場合は、確定申告で訂正申告(実際に昨年一年間で支払った金額)をしてください。
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この回答へのお礼

詳しくご回答くださいましてありがとうございました。
 なるほどですね、2回も下さる会社もあるのですね!
未払い分 了解です。

お礼日時:2017/01/19 19:48

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