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詳しい方、下記のリース取引の
①契約時の仕訳
②毎月のリース料支払時の仕訳
③再リース料支払時の仕訳
④償却資産税申告の要否
をご教授頂けますでしょうか。

・リース料総額100万円程の機器
・途中解約して買い取る事は可能
・リース期間終了後は再リースも可能
・事業をする上で重要な機器

他に必要な情報がありましたら補足致します。
何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

ご質問文を読んだ感じは「所有権移転外 ファイナンスリース」ですね。


 http://www.smfl.co.jp/lease/account.html

私に回答できるかどうかは別にして、念の為にお聞きいたします。
(1)ご質問者様がお求めなられているのは「上場企業」が行わなければならない厳密な『リース会計』ですか?「中小企業」が選択できる簡易的な方法の方ですか?
(2)『事業において重要な機器』とありますが、リース比率は10%未満ですか?
(3)『リース総額100万円程度』とありますが、リース総額108万円(うち消費税8万円)と言う勝手な設定でよろしいですか?
(4)ご質問に従い仕訳を書くことが出来るようになった場合、提示する仕訳(御社の会計処理)は「税込」ですか?「税抜き」ですか?


> ④償却資産税申告の要否
下の文章は沼津市HPに載っているQ&Aからのコピペです。
『Q7:事業に使用するパソコンなどの機器をリース会社からリースしていますが、貸主と借主のどちらが申告する必要がありますか?
.
A7:リースの契約形態により取扱いが異なります。例えば、オペレーティング・リースのように、リース期間満了後にリース会社に機械等を返還するというリース取引の場合、貸主が申告する必要があります。また、所有権移転外ファイナンス・リースは、貸主が申告する必要がありますが、リース期間満了後に無償又はそれに近い価格で譲渡することとなっているなど、実質的に所有権留保付割賦販売とみられるようなもの(所有権移転ファイナンス・リース)については、借主が申告する必要があります。』

ここに書いてありますように、仮に今回のリースが「所有権移転外ファイナンシャルリース」に該当し、且つ、リース終了後に安価で委譲[再リース料金が安いことは考えなくてよい]を受けることが無いのであれば、償却資産の申告は不要です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。

顧問の税理士に確認できる機会がありまして、srafpさんの仰る通り、所有権移転外リース取引でした。

年始のお忙しい中、丁寧にご回答頂き、誠に有難うございました。

お礼日時:2017/02/02 17:15

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