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親から相続した株ですが
名義は私の名義で証券会社の特定口座です
市況は問わず換金が目的です
換金する際に注意する事はありますか
教えてください

A 回答 (2件)

「但し、20万以下の利益ならば 確定申告しなくてもよいことに なっています。

」との説明があるような気がするが、少し言葉足らずなので、横から補足させてください。
この説明は「ご質問者がサラリーマンであることが大前提」の説明です。

給与所得者(サラリーマンのことだと思って良い)で年末調整を受けられる状態にある方は、その給与以外の所得が20万円以下なら、あえて確定申告書の提出をしなくても良いことになってます(所得税法第121条)。
つまり「20万円以下なら確定申告しなくてもよい」というには、サラリーマンで年末調整を受けられる状態である方であるという条件があります。

自営業者にはこの規定は該当しません。
また、サラリーマンであっても、住宅ローン控除を受けるとか配当控除を受けるとか、あるいは医療費控除を受けるなどで確定申告書の提出をする場合には株式売却で得た20万円以下の所得も確定申告書に記載する必要があります。
20万円以下は非課税という意味ではない、ということです。

気をつけるべきことは、確定申告書の提出義務がない「20万円以下の所得」でも、住民税の申告書の提出義務があることです。
「確定申告義務をしなくてもよい=住民税の申告もしなくても良い」ではないです。
地方税法には所得税法第121条と同じ内容の規定がないからです。

所得税法第121条(確定所得申告を要しない場合)の規定は、結構複雑でして、「20万円以下なら申告不要」の前に処々条件がありますので、注意してください。

なお、全く無収入で「株の売買利益だけ、20万円ある」ケースでしたら、所得が基礎控除額38万円以下ですので、確定申告書の提出義務がありません。その意味では「所得が売買利益だけなら、38万円までは確定申告不要」と言えます。
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特定口座ですが、源泉徴収ありかなしかで


対応が変わります。

親御さんから相続されたそうですが、
基本は親御さんが購入した価格と
現在、売却した価格を比較して
利益が出ていれば、税金がかかって
きます。

申告分離課税で利益に対して20.315%
の税金がかかります。

特定口座で源泉徴収ありならば、
その税金は証券会社が源泉徴収するので
意識する必要はありません。

特定口座で源泉徴収なしだと、
売却した年の翌年早々、確定申告して
納税しなければなりません。
但し、20万以下の利益ならば、
確定申告しなくてもよいことに
なっています。
(住民税の申告は別に必要になりますが...)

損が出ている場合は上記の考慮は不要です。
もったいないですが...A^^;)
売却して数日たつと、MRFという口座に
現金(に近い形)が入金されるので、
銀行口座に振り返るなり、直接引き出す
などの手続きをしてください。

まず確認ですね。
証券会社より送られてきている取引報告書や
ネット上の取引画面からご確認ください。

確認事項をまとめますと、

①口座が特定口座で
源泉徴収ありか、なしか?

②株をいくらで購入したか
現状利益が出ているか否か。

③源泉徴収なしで利益があったら
確定申告をする。
源泉徴収ありなら、不要。

こんなところです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

大変 参考になりました
ありがとうございます

お礼日時:2015/11/09 13:29

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