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久しぶりに、配当込みの確定申告したいと考えています。

損益通算する必要もなく、そもそも年収が低いので総合課税で行きたいと考え、
国税庁のサイトで確定申告書を作っていましたが、

配当所得を打ち込むところで、必ず

1 平成28年中に株式・投資信託・公社債の売却等をしましたか。→はい/いいえ
(売却をしてるので)1.で「はい」なら

2 書面で「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成していますか。
と出てきますが、
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」は出す必要性がありますか?

書き方についてのサイトはありましたが、その提出の条件については探せませんでした。

証券口座は特定口座(源泉徴収あり)で運用しているので売却益は、総合課税時に申告しなくてもいいのは覚えていますが、計算書については記憶にないです。
売却益は申告しないでいるのに、計算書は出すのも変な話ですし、
出す必要があるなら全体的な所得が上がりそうですし、嘘の申告して付け込まれるのもあほらしいので、止めておこととも考えています。

もし、計算書の提出条件の、国税庁のサイトがあれば張ってください

A 回答 (4件)

>「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」は出す必要性がありますか?


いいえ。
必要ありません。
「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択なら、株の譲渡益の申告は必要ありません(申告不要を選択することが可能)し、申告しないのですから「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の提出も必要ありません。

譲渡損が出て、それと配当を損益通算する場合、損失を繰越する場合には必要となります。

参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
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>「株式等に係る譲渡所得等の金額の


>計算明細書」は出す必要性がありますか?
必要ありません。

ですから、
>1は、『いいえ』でよいのです。
そうすると、配当等・・・受領をしましたか?
と訊いてくるの『はい』と答え、
特定口座年間取引報告書の内容を入力して
いけばよいのです。

それにより総合課税での配当所得のみの
申告ができます。

下記9ページあたりを参照下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
引用~
源泉徴収を行う特定口座(源泉徴収口座)
源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の
配当等は同一口座内の上場株式等の譲渡
所得等と損益通算ができ、その口座ごとに
確定申告不要制度を選択できます。
●また、源泉徴収口座内の 譲渡所得等と
同一口座内の利子所得・配当所得のいずれか
のみを申告することもできますが、
源泉徴収口座内の譲渡損失を申告する場合
には、同一口座内の 利子所得・配当所得の金額を併せて申告する必要があります。
~引用

私は毎年、配当所得のみ総合課税で申告
していましたが、今年はふるさと納税の
活用で譲渡所得も申告しました。

いかがでしょう?
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>「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」は出す必要性がありますか?


出せばというかすでに出ているので、追認するだけ、
出ている以上提出の条件とかもくそもないのでは?
郵便物の家捜しをお勧めします。
申し開きはできないので、なくしたならなくしたと、発送先に泣きつきましょう。
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証券会社に、マイナンバーカード提出することになりました。

詳しくは取引している証券会社に。
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