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4月から新社会人で扶養を外れるのですが、確定申告等で気をつけるべきことはありますか?
確定申告等はよくわからないので、易しく教えて欲しいです。

・医療費控除がある場合は4月分から領収書を持っておいた方が良いのか、1月分からか
・2024年分の年収は、扶養に入っていた1〜3月のバイト給料分は書かないとかあるか
・1〜3月分のバイトの?源泉徴収票は必要か
・1〜3月分のバイトの給与明細はとっておくべきか

A 回答 (2件)

> 医療費控除については、持病もあり医療費がかさむ可能性があるので教えていただきたいです。



会社だと、だいたい12月頃に、確定申告関連の手続きが始まると思います。その際に、生命保険などの保険料控除や、医療費控除、寄附金控除、扶養控除などの様々な控除を会社に対して申請をして、会社がまとめて申請する事が一般的です。

だいたい12月に1回目の申請があり、それに書類が間に合わなかった人向けに1月頃に2回目の申請ができます。それにも間に合わなかった場合は、会社を通さずに税務署に行って確定申告をしても構いません。

というわけで会社員をしている限りは、だいたいの税金関係の申告は、確定申告なしに、会社を通じて終わってしまいます。

例外が相続税の確定申告です。これは会社では扱ってくれないので、自分で税務署に行って申告するのですが、税務署の方が丁寧に教えてくれたので、簡単に終わりました。
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会社の従業員は基本的には、その会社で税金関係の事務手続きをしてしまいますので、確定申告が必要になる事は、ほぼありません。



医療費控除は、年間の医療費が10万円を越えた場合に発生するので、新社会人の若者なら年に1回か2回、風邪を引く程度だと思いますから、おそらく出番は無いと思います。

1~3月のバイト代は、給与明細や源泉徴収票があるなら、取っておいた方が良いでしょう。入社時に提出を求められる場合があります。

確定申告で言えば、将来に発生するであろう相続は、従業員だけど確定申告をしないといけない最大のイベントであろうと思います。
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この回答へのお礼

確定申告しないのですね、ありがとうございます。
医療費控除については、持病もあり医療費がかさむ可能性があるので教えていただきたいです。
最後の文が理解できなかったです(汗)

お礼日時:2024/02/05 01:12

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