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給料が所得税引かれなくて
その場合どうしたらよいのですか?
払わないと、ダメだと思いますし、

質問者からの補足コメント

  • 正社員は、していまして、
    ライバーという、配信アプリで、ライバーをしていまして、1年の終わりに自分で所得税払いに行くのはわかるのですが、それは、会社にばれますかね?
    まだ、していなくて、やろうかとなやんでまして

      補足日時:2020/05/27 21:32

A 回答 (5件)

>ライバーという、配信アプリで…



大事なことは先に書いて下さい。
「もらっているお金は「給与」で間違いないのですか。」
と書いたでしょう。

まあとにかくそれは給与でありませんから、源泉徴収はありません。
確定申告をして納税です。

>会社にばれますかね…

5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。

このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。
さては・・・」となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

お局さんがいそうなら確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の第二表で下のほう、「住民税・事業税に関する事項」欄で「自分で納付」にチェックマークを付けておけば良いのです。

>まだ、していなくて、やろうかと…

えっ、なに?
去年分の話?

それで一体いくらほど儲かったのですか。

(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定で、20万以下なら確定申告はしなくてもおとがめありません。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
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>給料が所得税引かれなくて…


>正社員は、していまして、ライバーという、配信アプリで、ライバーをしていまして…

 話が読めないのですが…、正社員の給料が源泉徴収されてないんですか?
 それとも、ライバーの収入が源泉徴収されないとうことですか? ライバーの収入は、そもそも給与ではないので源泉徴収はされませんよ。

>1年の終わりに自分で所得税払いに行くのはわかるのですが、それは、会社にばれますかね?

 副業でライバーをされる場合、所得に換算して20万円を越えると確定申告が必要ですが、申告の際に副業分の住民税を勤務先での住民税の支払い(特別徴収)と分離して、自分で納付(普通徴収)するようにすれば、勤務先には副業は分かりません。
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もらっているお金は「給与」で間違いないのですか。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与で間違いなければ、1年が終わったら年末調整のしていない源泉徴収票をもらって確定申告をすればよいのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
これが本来の姿です。

ご質問のケースでは、源泉徴収されていないので支払側が税務署からおとがめを受けることがあっても、もらう側は確定申告さえ怠らなければ問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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こんにちは。



 甲欄適用の場合、月収が88,000円未満の場合は源泉徴収額は0円ですが、超えてますか?

〇給与所得の源泉徴収税額表
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
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そういう場合は確定申告になります。

自営業と同じ。(給与は給与所得ですよ)
ただ、扶養控除申告書を出していて、月88千円以下だと引かれないのも規則です。課税対象ではないという事。
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