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副業(インターネットビジネス)を始めようと考えています。
そこは自分で確定申告をしなくてはなりません。
お給料は日払いの場合でも20万円を超えると確定申告が必要になってくるようですので、収入によってですが必要になるかと思われます。
ただ給与明細が出ないようなのですが、日払いで給与明細が出ない場合確定申告はどのようにすればよろしいのでしょうか?通常通りでよろしいのでしょうか?また経費等は未確認ではありますが、引かれない可能性があります。この場合は記載しなくてもよいのでしょうか?

なお、会社へは知られたくないので自分で住民税を払おうと思いますが、会社の住民税は給与天引きになりすが、副業の分は確定申告をする際に普通徴収にチェックをつければその後住民税納付の通知が役所からくるという理解でよろしいのでしょうか?

また、確定申告の一連の流れが分かる方いらっしゃいましたらご教示願えませんでしょうか?
色々な質問を拝見させていただきましたが、よく理解出来ず何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>日払いで給与明細が出ない場合確定申告はどのようにすればよろしいのでしょうか?



副業の収入を給与所得として申告する場合は源泉徴収票が必要になります(給与明細ではダメ)。源泉徴収票がなければ雑所得として申告する方法があります。

雑所得の場合、収入のために使用した支出を必要経費として申告できます。必要経費を日頃から丹念に記録しておきましょう。また、領収書や納品書など、支出の裏づけになる書類も大切に保存しましょう。

>会社へは知られたくないので自分で住民税を払おうと思いますが

確定申告書を書く時、本業の給与収入(給与所得)と副業のインターネットビジネス収入(雑所得)を同じ申告書に記入します。

このとき、申告書の第二表の「住民税に関する事項」の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄で、「自分で納付(普通徴収)」を選択して下さい。そうすれば、インターネットビジネス収入(雑所得)の関する情報が会社へ行かないのでバレるような事はありません。インターネットビジネス収入(雑所得)の関する住民税の納付書が来年5月に自宅へ来るので銀行か郵便局で払ってください。

もしインターネットビジネス収入を給与所得として申告すると、「普通徴収」を選択できません。本業の給与と副業の給与が合算され、会社へ情報が行き、住民税は全額が給与からの特別徴収になってしまいます。会社にバレる恐れがありますね。
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>そこは自分で確定申告をしなくてはなりません。


「年末に、源泉徴収表を提出していただけますか?」
と、副業先に尋ねられたらよいのではとおもいます。
確か、源泉額がゼロでも源泉徴収表は発行してくれるはずですから。


>普通徴収にチェックをつければその後住民税納付の通知が役所からくるという理解<
これでよろしいかと思います。

ただし、
>経費等は未確認ではありますが、引かれない可能性があります。<
との事ですので、確定申告時に必要経費を差し引いて、副業の所得がマイナス計上となった場合は、マイナスの住民税請求は自宅には来ないので、
本業と副業との住民税を合算して、通常より少ない額の住民税が給与より差し引かれることになると思います。
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>お給料は日払いの場合でも…



「給与」ではありません。
「事業所得」としての『売上 = 収入』です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>日払いで給与明細が出ない場合確定申告はどのようにすれば…

支払い側の書類など必要ありません。
入金 (売上) も出金 (仕入と経費) も、自分で帳簿をつけて管理するだけです。
確定申告に当たっては、帳簿を提出する必要はありませんが、税務署員に見せろと言われたときはいつでも見せられるようにしておかねばなりません。

>また経費等は未確認ではありますが、引かれない可能性があります…

ちょっと意味が分かりませんが、経費とは自分で払うものです。
払った際の請求書や領収証は、しっかり保存しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>確定申告をする際に普通徴収にチェックをつければその後住民税納付…

はい。

>確定申告の一連の流れが…

事業所得は『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
で収入から仕入と経費を引いて所得を計算。
本業の給与所得は源泉徴収票を見て、事業所得と合算して税金を計算し直し、給与で前払いした分を引き算してのこりが、確定申告での精算額となります。
申告書は B を使用し、収支内訳書と一緒に提出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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