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副業の確定申告に関して、過去の質問を見たのですがよくわからないので1)~の質問をさせてください。

現在、契約社員として働いています。(一人暮らしです)

昨年12月に会社に、次の書類3点を提出しました。
(1)「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
(2)生命保険控除証明書
(3)扶養控除確認書

その後、会社から源泉徴収票が配布されました。
1)これは、確定申告を自分でしなさいということなのですか?
2)上記の書類を提出してしまえば、副業をしていない場合、確定申告はする必要がないのではないのですか?

また、今年からチャットレディなどで副業をしたいと考えています。
年間20万円以上稼ぎたいです。もちろん会社には内緒で。

3)この場合、今年12月に会社に(1)~(3)の書類を会社に提出しても問題はありませんか?
4)自分で確定申告に行く必要はありますか?
5)必要書類は会社とチャットレディの源泉徴収票のみですか?
6)チャットレディで使用した、ウェブカメラ、ネット通信費は領収書などを持って行けば経費として引いてもらえるのですか?
7)チャットレディは源泉徴収票を出してくれるのでしょうか?
8)もし確定申告に行く場合、会社に「自分で行きます」と伝える必要はありますか?
9)確定申告に行った時に、書類の普通徴収の欄にチェックを入れると聞きましたが、それだけですか?それで会社には副業がばれないのですか?

質問が大変多いのですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

>こういった職業はあいまいなのですね。

対象外ということは、申告する必要がないのでしょうか。
>あとから申告漏れや住民税のことなどで問題になってしまい、会社に知られてしまうのが心配になってしまいまして。

収入を得るというのは、例えば個人タクシーの運転手さん、八百屋、そば屋さん、売り上げてお金をもらっています。
おかねをもらう時に、領収書を切るときも切らないときもあります。
申告する義務のある人の条件は、先に書きましたよね。
所得税の確定申告は、個人の義務ですが、するしないはその人の自由です。
しなかったことによる不利益は、自己責任といえます。

会社に知られる云々については、確定申告時に住民税の徴収方法のところに一般徴収とすれば、会社に住民税の追加納税があることは分からないと、他の人も書いていますよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

それでは、確定申告に行き、一般徴収を希望することにします。
チャットレディの源泉徴収票を貰えない場合は、役所に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/22 00:34

書き忘れました。


その副業先に、契約する前に契約書を見せてもらいましょう。
また、あなたがもらう収入は、給与所得なのかそれ以外の手数料なのか、また手数料は源泉徴収されるのかと支払調書は発行するのかどうか最初に聞きましょう。
そうすれば、推測しなくとも所得区分の問題は解決しますね。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

>推測するにこの手の手数料の支払いは、給与所得の源泉徴収票はおろか支払調書の対象外ではないかと思います。
こういった職業はあいまいなのですね。対象外ということは、申告する必要がないのでしょうか。
あとから申告漏れや住民税のことなどで問題になってしまい、会社に知られてしまうのが心配になってしまいまして。

チャットレディを始める際に事業所に聞いてみたいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/21 23:58

専門家の回答に付け加えて問題点を指摘しておきます。


まず、チャットレディの副業ですが、No1の経験者でかつ運営会社にお勤めの方の話から類推すると、チャットレディの副業の対価を、運営会社は給与所得としてではなく、出来高払いの手数料つまり給与所得以外のものとして支払っている可能性が高いです。
たぶん出来高に応じて手数料を支払うとの契約なので、源泉徴収の対象外にしているのだと思います。
そもそも、給与所得は給与所得控除という経費に相当する金額を概算で控除する制度となっています。例外としてこの給与所得控除の金額が実額経費を超えた人は、実額で控除する生徒があります。これを特定支出控除といいますが、国税庁の公表では、年間適用者はなんと一人二人あるいは0とのことです。これは、給与所得控除の方がはるかに実額控除よりも多めに取っていることなどが上げられます。
そして、チャットレディの副業の経費として、PC、ネットに関する経費が上げられていますが、確かにそれらは経費の対象とはなりますが、個人の場合にはそれらの経費のうち本当に収入に関わる部分はどのくらいかという事実認定の問題が生じます。
何を言っているかというと、PCやネットを個人的な使用や自分の買い物などにどれほど使っているとか、その私的使用の割合と副業に関わる割合がどれくらいかということです。
私も専門家なので、それらをすべて経費として認められますよ、などとはとてもいえませんので、その点をご留意下さい。
副業の収入から経費を引いた残りが年間20万円以下で、主たる給与の支払いが2000万円以下で年末調整が終わっているときは、確定申告する必要はありません。
なお、医療費控除などの申告をする場合は、この副業の所得金額がたとえ1円でも税法上は確定申告する義務があります。
推測するにこの手の手数料の支払いは、給与所得の源泉徴収票はおろか支払調書の対象外ではないかと思います。
あなたの副業の所得区分は、収入が数十万程度であれば雑所得になると、あくまで私の判断ではそう思います。これもどこからが事業所得になるかというと事実認定の問題なのでこの場での判断は難しいです。

他の人の回答では副業の所得区分が、給与所得を前提としているようなのでお節介を書き込みました。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
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>「昨年12月に会社に提出した、次の書類3点は、今年の12月には提出しないということでいいのでしょうか?


(1)「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
(2)生命保険控除証明書
(3)扶養控除確認書」

1も2も3も全て提出します。
>「つまり、自分で確定申告をして、一般徴収を選択すればいいのですね?」
そのとおりです。

>「会社には「自分で確定申告します」と報告しなくてはいけませんか?」
必要ありません。

上記の1,2,3の書類を出すと会社は年末調整してくれますので、その源泉徴収票を添付して、副業を合算しての確定申告をすればいいです。

なお「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、年最初の給与の支払の日前日までに、会社に提出しなくてはならない書類ですが、年末に出させてる会社もあるようです。
 この書類を出してると源泉徴収税額が「甲欄」となり源泉徴収税額が最低限の額になります(ちなみに出してないと乙欄適用となり、3倍から5倍の源泉税額の違いがでることもあります)。
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>今年の12月には提出しないということでいいのでしょうか



ご自身で確定申告をするのでしたら会社には提出しなくていいです

ただ、用紙だけは会社から貰って置いてください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
No4の方は提出するとおっしゃっているので、もう少し頭を整理したいと思います。

お礼日時:2009/02/21 23:45

>「源泉徴収をださないということは、チャットレディの会社はレディに支払っている金額を給与として報告はしていないのですか?」



「源泉徴収」でなく「源泉徴収票」でしょうか。
レディに支払ってる金額を給与として報告をしてない場合には「支払調書」という形で報告してます。
 給与じゃないけど支払ってるよという意味ですね。

>「副業先が報告していた場合は、住民税の徴収額の不一致で会社に副業がばれてしまうとききました。」
住人税の聴取額の不一致ということでは、ありません。
二箇所から給与を貰ってるから確定申告義務があるということが税務署で判明します。それを本人に「確定申告義務があるので申告するように」と連絡がきます。
 確定申告を本人がします。その時に「特別徴収」つまり給与からの住民税の徴収を希望すると、会社に通知が行きます。
 会社の経理担当でベテランの人は「うちが払ってる給与だけでこんなに住民税はでない」とわかりますので、それで「ほかにアルバイト収入がある」という疑いを持たれて、くちさがない総務のおばさんから「アルバイトをしてる」とばれてしまうのです。
 本来、総務課の人間はその辺は「守秘義務」で口にしてはいけないのですが、今の日本では「おしゃべり、他人のことに口を突っ込みたがる、大きなお世話をするおばさん」を採用してる現実があるのです。

>「源泉徴収をださない副業先に勤めた場合、副業収入の確定申告をしなくても、徴収税などで問題は起きないのでしょうか?」

問題は起きますよ。
源泉徴収票(あなたは源泉徴収と表現されてますが)を出さなくても、会社はどこの誰にいくら払ったというのは経費としたいものです。少額ならわかりませんが、ほとんどはこの報告をしてると思っていいでしょう。

区市役所では、そういった「給与支払報告書」などが「住所氏名」で名寄せされます。
 そうした情報は税務署に把握されるわけです。

確定申告義務があるのに、申告書がでてない、出てても違ってるという場合には、税務署から「お知らせ」がきて「正しい申告をしてちょうだいね」といわれます。

確定申告をすることで、副業をしてることが本業の会社にばれることはありえません。
市民税の通知が「会社に行かないように」、一般徴収つまり、自分で払いますという意思表示を確定申告書でしておきましょう(選択をする場所があり記入します)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
つまり、自分で確定申告をして、一般徴収を選択すればいいのですね?
会社には「自分で確定申告します」と報告しなくてはいけませんか?

また、いまいちわからないところがあるのですが、
昨年12月に会社に提出した、次の書類3点は、今年の12月には提出しないということでいいのでしょうか?
(1)「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
(2)生命保険控除証明書
(3)扶養控除確認書

よろしくお願いします。

お礼日時:2009/02/21 21:08

源泉徴収票が来たのなら 前年度の給与所得の税について貴女の代わりに雇用している支払い者が給与と控除によって税金を納めたという証明でもあります。


すでに貴女は納税しているのです。
では給与所得者で確定申告をしなければならない人はどんな方か
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
国税庁のサイトです。
こちらをご参照ください。

今回は、医療費で10万を超えて支払いがあったとか そういうことがない限り税務署に対して確定申告をする必要はないでしょう。

次に今年から予定しているチャットレディーについてですが わたしの経験したところでは、源泉徴収票は出ませんでした。
でるとしたら別に職があるので 先のサイトの中の記載にあるように二箇所以上から給与をもらっているという形となり確定申告は必要です。
その際、必要な機器 通信機器などは、仕事として使っていた分の割合は経費として認められるでしょう。

源泉徴収票が出ない場合 どうしても確定申告をしたいのなら雑所得で申告するか税務署に恐れながらとここでも働いてますが源泉徴収票が来ないのでどうしましょうと契約書と振込みなら通帳もって相談されたら きっと相手の会社に調査が入ります。

大抵の実情ですが副業や主婦でチャットレディーをしていた人でわたしが知る限り確定申告していた人は、見たことがありませんでした。
今はどうかわかりませんがね。
チャットレディーを募集しているところはとても多く またやる人って複数に在籍していたりするものなのですよね。

チャットレディーって余った時間を使って稼げると思う方も多いですが
実際 電気代 通信費 機器の代金など 元取るのだって大変ですよ。
余程の売れっ子は、稼ぎますが・・・
なぜ判るかというと チャットレディーもしてましたけど(これは単なる在籍してと頼まれ適当にチャットしていただけで・・・サクラですね) 本当は、運営している会社でお仕事をしていたからです。
稼ぐ娘は、稼ぎますが稼げない娘は、一日暇してます。
あと応募してくる女の子からは、仕事しているのがばれませんかと言う質問は良く来ましたけどね。どういう意味かとお解かりかと・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
サイトを参考にさせていただきます。
運営している会社でお仕事をされていらっしゃったとの事で、もうひとつ質問したいのですが、源泉徴収をださないということは、チャットレディの会社はレディに支払っている金額を給与として報告はしていないのですか?
副業先が報告していた場合は、住民税の徴収額の不一致で会社に副業がばれてしまうとききました。
源泉徴収をださない副業先に勤めた場合、副業収入の確定申告をしなくても、徴収税などで問題は起きないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/02/21 19:20

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