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今、36ミリを2つ処方されてますが、全く効きません。なので、1日に4,5錠飲まないと鬱とADHDの併発していますので、それでようやく体が動きます。普通に生活が出来る程度です。
仕事はずっと、ケアレスミスの連発で何回も会社を退職に追い込まれてきました。。。

質問なのですが、1日に4,5錠飲むのは違法になりますか?

A 回答 (3件)

違法だよ。

ふさぎ込みすぎて、無差別殺傷に走るなど何が起こるかわからん。コンサータは元は子供用だからストラテラのほうがいいのかもしれないね。
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>質問なのですが、1日に4,5錠飲むのは違法になりますか?



そういうことじゃなく、これからどうするの?
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>3・4月分では、所得税を支払いました…



それは、仮の分割前払いに過ぎません。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>約3ヶ月の勤務で、およそ40万円…

年を越したら「確定申告」が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>アルバイトでの収入分を普通徴収にする必要があることを…

普通徴収にできるのは、副業が「給与 (と年金) 以外の所得」の場合のみが原則です。
副業も「給与」の場合は、原則として普通徴収にはなりません。

「確定申告書 A」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の第 2表、右下のほうです。

ただ、自治体によっては、副業が給与でも普通徴収を認めているところも若干あるようです。

>そのことを税務署に問い合わせてみたところ…

八百屋に魚の調理法を聞いてもいけません。
住民税に関することは、市役所です。
市役所へ行って、副業が給与でも普通徴収を認めているかどうかを、聞いてみてください。

>来年以降に手続きをしてほしい」とのことでした…

確定申告は年が明けてから 2/16~3/15 です。

>このまま何も手続きをしないことで…

だから、個人の税金は 1年が終わらないと何も決まらないし、する必要もないのです。

>会社にアルバイトをしていたことがバレることはないのでしょうか…

あなたの自治体が、給与の副業は普通徴収を認めなければ、来年の 5月に副業分を含んだ住民税の課税明細書が会社に届きます。

そのとき、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんが給与計算担当だと、
「あら、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね」
「さては何か副業しているな」
と感づくことになります。

一方、ふつうに忙しい事務員さんが担当なら、いちいち社員の課税明細などチェックせず、月々の引き落とし額を見るだけですから、何事も起きません。

さてあなたの会社の事務員さんは、どちらのタイプでしょうか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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