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地方公務員なのですが、どうしても今年一年間お金を貯めたいので副業をしたいと思っています。してはいけないこととわかってはいます。
どうしても税の徴収関係で経理からバレてしまうと思うのですが…。
例えば、手渡しで給与をいただけるような副業ならばバレないのでしょうか?
詳しい方回答していただけると、とても助かります!

A 回答 (4件)

>例えば、手渡しで給与をいただけるような…



だまってポケットに入れておこうと考えているのですか。

そもそも、少し前の時代までは給与が手渡しなのはごく当たり前の話でした。
小さな会社なら今でも手渡しのところはいくらでもあります。

手渡しであろうが振込であろうが、本業以外の給与があれば、原則として確定申告が必要です。
確定申告をしなくても良い例外規定
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
に合致するとしても、その場合は別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>どうしても税の徴収関係で経理からバレてしまうと思う…

それは、翌年 5月になって市県民税の課税明細が会社 (役所?) に届いたとき、給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あら、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね」
「さては何か副業しているな」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当なら、いちいち社員の課税明細などチェックせず、月々の給与からの天引き額を見るだけですから、何事もおきません。

さて、あなたの会社の給与担当は、どちらのタイプでしょうか。

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なお、副業が「給与」(と年金) 以外の所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
である場合は、確定申告書の第 2表
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
下のほう、「住民税に関する事項」欄のうち「自分で納付」にチェックマークを施しておけば、副業分にかかる市県民税が会社に知らされることはありません。

副業も「給与」の場合は、この取り扱いはないのが原則ですが、一部の自治体では副業が給与でも普通徴収を認めているところもあるようです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます!!

お礼日時:2015/04/26 22:39

・お金の出元が法人ではない


・現金で渡される

この2点をクリアすればいいのでは。
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この回答へのお礼

一番バレないで済みそうなのはそうですよね(^^)
ありがとうございます!!

お礼日時:2015/04/27 00:06

人を殺してはいけないのは判っていますが、殺したいです。



と言ってるのと同じですよ、理解できますか?

>例えば、手渡しで給与をいただけるような副業ならばバレないのでしょうか?
バレますよ


公務員なのに、お金の動きも知らないんですね

アルバイト企業は、○○さんに給料を支払ったというのを市町村に報告します(義務があります)

で、市町村は○○さんが勤めている会社(公共団体、etc.)に対して、○○さんはこれだけの収入がありますから年末調整にくわえてくださいね、と報告されます。

で、あなたが勤めている会社(公共団体)は、それであなたが本業以外に収入があることを知ります
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます!

お礼日時:2015/04/26 22:26

公務員です。

そんな危険なことはやめましょう^^;
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この回答へのお礼

そう考えるのが普通ですし、正しいと思うのですが…。
ご忠告ありがとうございます!!

お礼日時:2015/04/26 22:19

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