あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

SBI証券でNISAをはじめたところ、あやまってNISA口座ではなく特定口座で投資信託を買ってしまいました。
そこで質問です。

①特定口座からNISA口座へ移管はできないということであってますか?

②その場合、特定口座の投資信託を売却後、再度NISA口座で同銘柄を購入するしか方法はありませんか?

③②の場合、売却時に所得税が徴収されてしまうかと思います。
売却益が20万未満で確定申告しなくていいラインなので、できれば源泉徴収票されずに売却益を受け取りたいです。
そこで、現在保有しているものを特定口座から一般口座に変更する方法はないでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ございません。
カスタマーセンターに100回近く電話していますが、一度も繋がらないためこちらで質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

特定口座保有中の銘柄を一般口座に移管することはできません。



特定口座の投資信託を売却後の資金を再度NISA口座で同銘柄を購入することは可能です。

ただし、特定口座で課税措置がありますので利益が出ていれば20.315%の課税措置があり、同銘柄を同一資金で買うとなると基準価格が変わっていますので、同じ金額が買えないということもあります。

特定口座は課税口座ですから譲渡益税は証券会社が代行して納税を行いますので、譲渡益税が徴収されずに売却益を受け取ることはできません。
一般口座ですと申告後の納税ですので同一資金での購入が可能でしょうが、後に確定申告をすることとなります。

>売却益が20万未満で確定申告しなくていいライン・・・
20万円未満の投資の譲渡益は所得税の申告要件を満たさないのはあっていますが、住民税の申告は別に行う必要がありますので、確定申告が必要ないというわけではありません。

一般口座でお取引でも、売却約定した場合は所轄税務署に証券会社が支払調書を提出することが義務付けられているので、申告実績が無いと調査の対象となりますし、自治体も税収確保に躍起になってチェックが厳しくなっていますので、申告漏れがないかには注目しています。

一般口座でお取引される投資家さんは節税意識が高く、それがゆえに正しく申告されます。
マイナンバーの提出と電子管理される証券取引ですから、元々脱税や申告漏れを無くすための特定口座ですので・・。

カスタマーセンターでは会話がすべて録音されていますので、>できれば源泉徴収票されずに売却益を受け取りたいです。・・なんて言っても、「特定口座では売却されると譲渡益税は引かれます。」としか言われないです。

証券会社は金融庁の許認可を受けておりますので、所轄税務署への売却報告が義務化されていますので、課税を逃れることはできないです。
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>①


はい。合っています。
>②
はい。それしかありません。
>③
特定口座から一般口座に移管する
こともできません。

所得税(15.315%)だけでなく
住民税(5%)も課税されます。

特定口座での取引では、
源泉徴収有りでやってますか?
そうであれば、確定申告をしようと
しまいと、源泉徴収されます。

源泉徴収無しならば、
確定申告をしなくてもよいですが
住民税の申告はしなければいけません。

とりあえずいかがでしょうか?
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>①特定口座からNISA口座へ移管はできない…



はい。

>②その場合、特定口座の投資信託を売却後、再度NISA口座で同銘柄を…

はい。

>売却益が20万未満で確定申告しなくていい…

20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>できれば源泉徴収票されずに売却益を受け取りたい…

本質的に考え方を誤っています。
20万以下申告無用とは、上記のとおりであれば確定申告を強制しないという意味だけであって、非課税なのではありません。
源泉あり特定口座である限り、所得税・住民税を引かれるのは当然のことです。

>現在保有しているものを特定口座から一般口座に変更する方法は…

それもいったん売却して買い直さないと無理です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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