
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1の回答者です。
ペナルティがあるのは、申告(決定)税額が実際より少ない人です。
この場合の訂正(更正申告)は1年後までしかできません。
多く払っていて還付金がある人にペナルティはありません。
>ということはこれから確定申告しなくても大丈夫ととって宜しいでしょうか?
戻してもらわなくて良いなら、放置して構いません。
>医療費控除は特にないです
「医療費控除など控除が」と書いてます。
バイトなら年金や健康保険は給与から引かれてないと思います。
国民年金保険料(社会保険事務所で控除証明)と国民健康保険料(区役所で控除証明)は控除になるので
申告すれば戻ってきます。
それぞれへ行って「○○○保険料の2008年支払い証明をもらいたい」と言えばくれます。(免許証とか提示求められたかも?!)
親が払ってれば、そちらで控除に使われてるのであなたには使えませんが…。
会社によって、年末調整できちんと税額計算して返せば良いと毎月は細かな計算せずに多く源泉徴収で取ってる場合があるようです。
源泉徴収票からきちんと計算してみてください。
そこで既に多く払ってるなら、申告すればそれだけで還付されます。(笑)
No.2の方の回答の中の質問に一つ回答。
1月1日で無職だったために、
役所から「平成21年度市民税・県民税申告」が送られています。
普通なら前年「市民税・県民税申告」を出した人へ送付して確定申告内容が税務署から上がってくるのを待つのでしょうが、
質問者のように確定申告をしない人が居ます。
その役所は万全を期したと見るのが妥当でしょう。
また、役所は住民税確定ができないといけない訳で
確定申告が不要の小額収入者などが「平成21年度市民税・県民税申告」を出すわけです。
確定申告に行っても、[所得税0円、還付金無し]になると「市民税・県民税申告」を渡されます。
逆に、役所へ「平成21年度市民税・県民税申告」を出したからといってその人が確定申告が必要とは限らないので確定申告するよう促す事はしません。
No.2
- 回答日時:
貴方の場合、年末調整がされていませんので、確定申告すればおそらく所得税戻ってくると思われます。
今からでも遅くありません。
源泉徴収票、印鑑、通帳を持って確定申告してください。
その際、生命保険料を払っていればその控除証明書、国民年金を払っていればその控除証明書、退職後健康保険料を払っていればその額がわかるものを持って行ってください。
>確定申告を行う場合、今からでも間に合いますか?
全然間に合います。
5年前の分まで確定申告できます。
>先日、「平成21年度市民税・県民税申告」の通知が届き、区役所にて市民税の手続きを行ったのですが、これは確定申告と関係ありますか?
通常、給与所得者の場合、給与支払報告書が会社から役所に提出されるので、住民税の申告は必要ありません。
なぜ、貴方のところに申告書が行ったのかよくわかりませんが、去年、住民税の申告しましたか。
また、所得税の確定申告をすればその内容が役所に行きますし、所得税に影響する場合は、役所が所得税の確定申告をするように指導すると思われますが…。
>貴方の場合、年末調整がされていませんので、確定申告すればおそらく所得税戻ってくると思われます。
今からでも遅くありません。
源泉徴収票、印鑑、通帳を持って確定申告してください。
ご回答ありがとうございます。
これから確定申告していこうと思います。助かりました!
No.1
- 回答日時:
区役所で行なった「平成21年度市民税・県民税申告」は、住民税。
確定申告は、所得税。
確定申告すれば、その収入額から住民税が算出されますから、住民税の申告は要りません。
逆に、住民税の申告から所得税計算はしません。
給与所得だけの場合
源泉徴収は、給与から収入額に応じて先に天引きして収めてる事になり、確定申告および年末調整は、控除(生命保険など)があった分返してもらう手続きになります。
確定申告期間にしなかったと言う事は、
決定(税務署が税額を決めること)がなされています。
しかし、医療費控除など控除があって多く収めていた場合
5年以内に控除証明を添付した還付申告書を提出します。
早速のご回答ありがとうございます。
>確定申告期間にしなかったと言う事は、
決定(税務署が税額を決めること)がなされています。
ということはこれから確定申告しなくても大丈夫ととって宜しいでしょうか?(病院等にはお世話になっていないため医療費控除は特にないです)申告期間に手続きを行わなかった為、ペナルティー等課されてしまうんでしょうか?
もし宜しければその辺りについても教えて頂ければと思います。
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