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楽天証券でつみたてNISAを購入しているのですが、
保有銘柄を見ると「特定口座」と「つみたてNISA」の2つが表示されます。

「特定口座」は、つみたてNISAで購入する銘柄を変更した際の購入区分を誤って設定していたため購入したと思われます。

そこで質問となります。
「特定口座」で購入した銘柄を売却した場合は、20%の税金が掛かる認識で合いますでしょうか?
また、その支払いは確定申告で納税する形でよろしいのでしょうか?

理解が乏しいですが、回答いただけますと幸いです。

A 回答 (3件)

特定口座には、


1. 源泉徴収あり (源泉徴収口座)
2. 源泉徴収なし (簡易申告口座)
の2種類があります。
勝手に 20.315% が引かれるのは 1.番だけで、2. 番は約定額がそのまま支払われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

原則として 2. 番は確定申告の義務があり、1.番は確定申告をしてもしなくても良いことになっています。

株や投信は分離課税ですから、税率は 20.315% 固定です。
「自分の税額が20%以下なら確定申告で還付」などということはありません。
誤回答にご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
リンクまで貼っていただきありがとうございました。

お礼日時:2022/08/06 16:13

特定口座なら、納税もやってくれますので、完結しますが、


自分の税額が20%以下なら確定申告で還付してもらえますし、
それ以上なら確定申告で納税する形となりますが、
それはご随意に。
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合っています。

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