
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
特に特になるという事はありませんが、年間通して赤字、ないしそれに近かった場合は、確定申告する事により損失を翌年へ繰り越せますし、少額の源泉税なら還付の場合もあります。
この場合、源泉徴収されていても申告し直しという事なので、源泉有りにする意味はありません。もっとも、源泉有りでも確定申告はできるので、有りにしておくのが順当と思います。
>年間通して赤字、ないしそれに近かった場合は、確定申告する事により損失を翌年へ繰り越せますし、少額の源泉税なら還付の場合もあります。
>もっとも、源泉有りでも確定申告はできるので、有りにしておくのが順当と思います。
早速のご回答、ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>「源泉徴収なし」にした方が得になるケースはありますか?
あります。
給与所得者が『ちょっとだけ投資』で、
譲渡所得等20万以下とする場合です。
給与収入以外の所得が20万以下なら、
確定申告をしなくてもよい取り決めがあります。
そうしますと、最大で、
20万×15%=3万円の所得税が得になります。
本来ですと住民税の申告には、
このルールはないので、
住民税申告のみをして、
20万×5%=1万円の住民税は
納税しなければいけません。
逆に言うと、給与所得者で、
源泉徴収有の特定口座で、
ある年、20万以下の利益しか
出なかったのなら、3万円の
所得税が取られて『損』になる
ことがある。
ということです。
いかがですか?
20万以上、コンスタントに儲けられますか?
>>「源泉徴収なし」にした方が得になるケースはありますか?
>あります。
給与所得者が『ちょっとだけ投資』で、
譲渡所得等20万以下とする場合です。
そうなのですね。
>給与収入以外の所得が20万以下なら、
確定申告をしなくてもよい取り決めがあります。
そうしますと、最大で、
20万×15%=3万円の所得税が得になります。
なるほど。
>本来ですと住民税の申告には、
このルールはないので、
住民税申告のみをして、
20万×5%=1万円の住民税は
納税しなければいけません。
>逆に言うと、給与所得者で、
源泉徴収有の特定口座で、
ある年、20万以下の利益しか
出なかったのなら、3万円の
所得税が取られて『損』になる
ことがある。
ということです。
>いかがですか?
20万以上、コンスタントに儲けられますか?
分かりやすい説明で、感謝いたします。
早速のご回答、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
特定口座のメリットは、証券会社が納税や還付処理等の代行をしてもらえるため、面倒がない点です。
税金は利益より計算されて差し引かれ、のちの確定申告と納税の必要がないので、手間がかからない点です。
ただ、これは源泉徴収ありの場合で、源泉無しであれば税金は引かれず計算だけ行われます。
また、損失を確定して年をまたいだ場合でも、配当収入があれば、配当から差し引かれて20,315%の税金が翌年に還付処理され、口座に戻されます。
ただし、配当受領方式を株式数比例配分方式に設定しておく必要があり、年内に配当金から差し引かれた税金を計算してその分だけ損失を出せば、還付処理により通算が可能ですが、源泉無しの場合や配当受領方式が従来方式や指定金融機関振り込み方式の場合は行われません。
さらに、特定口座源泉ありの場合は年度内の損益通算、および還付処理が特定口座内で行われるため、年内の取引で損失がない場合、申告の必要がなく、所得が大きくても分離課税により住民税や健康保険料の負担が大きくなることはありません。
しかし、特定口座申告ナシや一般口座で利益が出ている場合で申告をすると、所得とみなされ、所得税率や健康保険料、住民税の課税率が大きくなることがあります。
そのため、多くのベテラン投資家は、年末前に利益が出ていると調整損を出すことがあります。
証券会社は売り注文で約定するとその取引情報を支払調書というかたちで税務署に報告し、所管の税務署はすべての取引の売りを支払調書により把握しますので、確定申告がされていない投資家の情報を認識します。
従って、申告なしのメリットは少ないと思います。
あえて言うなら、年末までにプロパー資金が使える点ですかね・・。
あとで持ってかれますが・・。
申告の手間もあるし・・・。
No.4
- 回答日時:
上記に記載があります。楽なのは源泉徴収ありでしょう。
私自身は、複数社に口座を開設していますが、すべて一般口座です。
配当控除の関係もあり、必ず確定申告はしますが、これは売買記録、その損益を手数料や金利等も含めてすべて自分で確認して計算し、
損益計算の書類を作成する必要があり、手間はかかります。
が、損失繰り越しなど利用できる制度はすべて利用し、配当については所得税と住民税で申告方法をかえて有利な方法をとるなど、よい点もあります。
また、結果的に損益計算の書類を作成する過程で自分の売買、トレードを必然的に再確認することになりますが、その意味もわりと大きいです。
>配当控除の関係もあり、必ず確定申告はしますが、これは売買記録、その損益を手数料や金利等も含めてすべて自分で確認して計算し、
損益計算の書類を作成する必要があり、手間はかかります。
>が、損失繰り越しなど利用できる制度はすべて利用し、配当については所得税と住民税で申告方法をかえて有利な方法をとるなど、よい点もあります。
早速のご回答、ありがとうございました。
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