
事実関係
電柱敷地料を母が電力会社から受け取っていました。
母が3月に死亡しました。
4月に、結婚して遠方に住んでいる姉が勝手に電柱敷地料の承継届けを電力会社にだしました。
6月に電柱敷地料が姉に支払われました。
8月に母の遺言状で、すべての財産を私に相続させる、遺言執行者も私でした、との内容でした。(家裁検認済み)
それで、電力会社に電柱敷地料を私に払うよう請求したのですが、姉への支払いは停止する。
しかし、電柱敷地料の土地の不動産登記名義が、私に変更されない限り、電柱敷地料の私への承継は
認められない、との返事でした。
不動産登記名義は5年前、死んだ父の名義で母の名義ではありません。
しかし、父が死んでから5年間は、不動産登記名義を母に変更することなく、電柱敷地料の承継届けを
出すだけで、電力会社は母に電柱敷地料を支払ってきてたのです。
質問
1電柱敷地料は不動産登記名義が変更されないと、支払われないのでしょうか?支払われないとすれば、父が死んでから5年間母に支払われてきたのと矛盾します。
2母の遺言ですべての財産を私に相続させる、の中には、当然電柱敷地料も含まれると思うのですが、
母に支払われた電柱敷地料は、相続で私にしはらわれなくては ならないのではないですか?
電力会社の対応はおかしいと思うのですが、私は相続人、遺言執行者として、どう法律的に対応すればいいのでしょうか?
訴訟を起こす場合、電力会社になにを請求すればいいのですか?
3 私の請求に応じない場合、遺言により母からすべての財産を私に相続を受けた相続人、遺言執行者として
債務不履行として契約の解除、電柱の撤去を要求できますか?
A 回答 (6件)
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No.7
- 回答日時:
1.
矛盾しません。
・お父様が亡くなられて、お母様に支払うような手続きがなされて、その通りになった。
・お母様が亡くなられて、お姉さまに支払うような手続きがなされて、その通りになった。
全く同じです。
ですが、今回貴方の申告によって、意義が唱えられたので、(今後の事もあって)
土地所有者(不動産登記名義人)に支払います、と言っているだけ。
2.
良く分からないのは、不動産登記名義が誰になっているのか?です。
お母様では無かったとの事ですので、お母様の遺言でだけでは貴方の所有にはなりません。
お父様名義のままだと、厄介ですね。
https://souzoku-pro.info/columns/6/
お姉さまなどとの共有財産になっているはずなので、お姉さまにも電柱敷地料を受け取る権利があります。
お母様の遺言書だけでは、お姉さまの権利が残ったままです。
3.
出来ないでしょう。
2 で示しましたように、お姉さまにも権利があって、その人に支払っているのですから、
電力会社に一切の債務不履行はありません。
No.6
- 回答日時:
土地が父名義の登記で母になって、、と所有権移転の経過に気を取られると本質を見逃す気がします。
「親父の土地に電柱が立ってるんだけどさ、おれ相続人なわけ。いくらかでも俺に使用料を払ってくるのが筋だと思うんだけど、どうなってる?」
→お姉さまの口座にふりこんでます。
「おれの姉貴に払ってる?しらねえぞ。第一遺産分割協議がまだ整ってない。
なにがどうなって、あんたらは姉貴にだけ払ってるんだ」
→届け出がでてます。
「そうか、届け出が出てるのか。
おれの承諾っていらないんだ」
→それが、その、いるかもしれません。
「まあ、いいよ。で、今度さ遺言が出てきておれが全部相続することになったから、俺の口座に振り込んでくれよ」
→不動産の名義変更登記ができてないと、振り込みができないです。
「姉に振り込む時には登記変更してなかったぜ」
「今度は登記が必要ですって言い出すの。」
→うだうだなにかいう
「使用料払ってくれないならいいよ。電柱建ってけど、取り壊してくれ。取り外すのってどうやってやればいいの。電気店に頼めばいいのかな。裁判所の許可がいるのかな?」
「あ、それから、使用料は相続財産ではないなんて、どうしようもないトロいこと言わない様にな。」
→私どもはそのようなトロいことは言っておりませんが。
「紙切れ一枚で姉に振り込むあんたらのいう事など信用できるか。おおかた、ウソ八百の回答ばかりつくネット回答に「使用料は相続財産ではありません」とか書いてあったんだろ」
→はいそうです。10月9日にそういう回答がついてます。
「どこの誰だかわからないのが無責任に言ったこたぁ、どうでもいいや。
登記ができてないと払えませんっていうのが正なら、それでいいよ。
しょうがないからさ。
姉の口座に振り込んでしまった点だけは、筋を通してきちんと謝罪してくれ。
こっちが悪かった、すみませんでした、って。」
「それ出来ないなら、電柱引っこ抜くからな。」
No.4
- 回答日時:
払う払わないは、お互いに納得すれば問題ありません。
今回の相続ではその権利を相続したことを登記によって確認したいとのことですから、登記できれば問題ないと思いますが。電力会社としては債務不履行にならないように、供託するのでないでしょうか。No.3
- 回答日時:
>電柱敷地料を母が電力会社から…
電力会社は全国一社ではありませんから、この種のお話は電力会社名を明記しないと的を射た回答はできません。
>1電柱敷地料は不動産登記名義が変更されないと、支払われない…
一般論としては、そうなります。
>父が死んでから5年間母に支払われてきたのと矛盾し…
だからそういう苦情は、電力会社を特定しないと何ともコメントできません。
>2母の遺言ですべての財産を私に相続させる…
それは分かりましたけど、それで土地の登記はあなたに名義変更が済んでするのですか。
>3 私の請求に応じない場合、遺言により母からすべての財産を私に相続…
遺言だけで相続人が確定するわけではありません。
たとえその遺言が法的に有効な遺言書であったとしても、遺言書で廃除された相続人には、「遺留分減殺請求権」というものがあります。
http://minami-s.jp/page010.html
したがって、電力会社に限らずどんな人・企業・団体であっても、遺言だけで行動を起こすことはなく、登記簿等が相続で変更されていることの確認を必要とします。
>訴訟を起こす場合…
訴訟?
電柱が何百本も立つほど広い土地を相続したのですか。
電柱敷地料なんて年間千円か多くても 2千円、2本や 3本の電柱が立っているだけなら、裁判費用がもったいないと思いますけどね。
>債務不履行として契約の解除、電柱の撤去を要求できますか…
要求するのはかまいません。
どうぞがんばって“要求”してください。
民地に電柱を立てることは『電気事業法』で保護されていることがらであり、電力会社が簡単に“要求”を受け入れることは考えにくいですけど、“要求”してはいけないという法律もありませんのでね。
相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html

No.1
- 回答日時:
>父が死んでから5年間は、不動産登記名義を母に変更することなく、電柱敷地料の承継届けを
>出すだけで、電力会社は母に電柱敷地料を支払ってきてたのです。
ここに答えがありますね。
>1電柱敷地料は不動産登記名義が変更されないと、支払われないのでしょうか?
不動産投機名義が変更されてなくてもご母堂に支払われてたんですよね。
現状が不満なら、その「電柱敷地料の承継届け」を使って電力会社の支払先をあなたに変更すればいいだけでは。
遺言状の内容を電力会社が知る由もないし不動産の名義がどう変わったのかリアルタイムで追跡する義務もないし
支払先が何も言ってこなければそのままでしょう。
繰り返しになりますが「本来は私が受取るはずだ」との主張ならあなたがそういう届けを電力会社に出せばいいだけです。
もっとも、変更理由の裏付けなしでは電力会社は受理しません。
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