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自営業をしています。
去年家を建てたのですが。その時の登記費用は経費は、確定申告の時経費として、計上できますか?

A 回答 (5件)

考え方を整理する必要があります。


確定申告の時の経費として計上、これはあくまでも確定申告を行う自営業部分の事業所得などに対する経費として計上できるか?ということですよね?

経費計上はできません。
自営業の経費は、その事業にかかる経費であり、直接または間接的に事業にかかわっている支出のみとなるのです。

ご質問の家が自宅兼事務所などであって、事業にもかかわっているということであれば、経費計上の可能性はあります。
そこで問題になるのは、建物の取得費用に含め、減価償却による経費計上となる場合もあるということです。取得費用に含めなくてもよいというのであれば、登記費用のうち家事按分処理を考えて事業部分のみを経費計上できることでしょう。

領収書等があるから経費になるわけではなく、事業とのかかわりが説明できないといけません。そのうえで、税務調査などでその判断の是非を争うこともあるくらいなのですからね。
家屋やそれに関連するものなどは、面積や利用度合いなどの基準に従って按分計上する必要があり、面積基準などの場合、事業用スペースとして計上した場所には、事業用のもの以外の荷物などがあるとNGなどと厳しかったりもします。事前調査連絡であれば、慌てて片付けることが可能ですが、調査連絡のアポなしの場合で見られるとアウトになるケースもあるようです。

税理士関与の場合には、そういったことも踏まえて準備や注意をしっかりと行うことでしょう。
周りの経営者などに惑わされてもいけません。
経営者が経費に計上させるために領収書等を提出しても、経理担当者や税理士がそれを大きなリスクとして経費に認められにくそうなものを排除していることもあります。
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございます。良く分かりました。

お礼日時:2025/03/03 12:13

会社の社長がそうしています。

普通にみんな会社の経費で落としています。一軒家も所有物なので、経営者の方法として有りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/03/03 11:58

それから、事業用として家事按分すると、事業用部分は住宅ローン控除の対象から省かれますのでご注意を。

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この回答へのお礼

そうですよね。ありがとうございます

お礼日時:2025/03/03 11:59

登記費用がダイレクトに経費になるわけではありません。



店舗 (事業所) 併用住宅なら、減価償却費の計算における「取得費」に算入することは可能です。
減価償却費の計算過程において、家事按分率のかけ算があることはいうまでもありません。
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございます

お礼日時:2025/03/03 12:00

できます

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/03/03 11:42

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