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税金についてです。

夫:年収1300万 ふるさと納税シュミレーターにて18万まで可能となっていた(実際には1万寄付)
妻:年収140万 年間医療費12万(出産の為の通院費用、子供の通院費用込)(出産時にかんぽ生命から6万の保険金あり、出産一時金50万あり)

①確定申告時に医療費控除は受けられますか?
②医療費控除をした場合にはふるさと納税利用可能額はいくらになりますか?
③ふるさと納税は翌年の税金から控除、医療費控除ら現金還付という認識で合っていますか?

医療費控除をした後に、ふるさと納税利用可能額を計算することを知らずにいたため、改めて仕組みを知りたいです。
医療費控除を考慮せず、ふるさと納税をすると損することがあると聞いた為、今回どの程度損しているのか知りたいです。

質問者からの補足コメント

  • ふるさと納税は16万寄付です。

      補足日時:2025/02/20 23:59
  • ご回答ありがとうございます。

    ① 負担した人は夫、妻どちらですか?(※)
     →基本的には私が支払いをしています。
      医療費控除は同一家計であればどちらが控除しても良いという認識は間違っているでしょうか?
     
     かんぽ保険の種類
     →入院給付金でした。

    ②ふるさと納税利用限度額と医療費控除について
    →安直に受け止めていました。

    ③ ふるさと納税の額は16万円でした。
    16万円ー2000円の158,000円
     収入額からは30%として47,400円の還付金
    という考えで間違いないでしょうか?

    追加の質問よろしくお願いします。
    ④今回の場合、 夫のみが医療費控除とふるさと納税での控除を確定申告することは可能でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/02/21 01:51
  • ご回答ありがとうございます。

    ①かんぽ生命からの保険金に該当する分がどの程度かわかりませんが、おそらく意味が無いと思われます。
    →入院給付金でした。

    ③ふるさと納税の一部も還付されます。医療費控除を受ける際には確定申告が必須ですが、その場合ふるさと納税も確定申告に含める必要があり、一部は確定申告により還付されます。
    →ふるさと納税も還付されることがあるのですね。
     確定申告してみます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/02/21 01:54

A 回答 (5件)

医療費控除は同一家計であればどちらが控除しても良いという認識は間違っていますよ。


本人又は同一生計の親族への医療費の支払いをした者が医療費控除を受けることができます。

所得税法
第七十三条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
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入院給付金が出産のために要した給付金なら


12万から引かなければいけません。
そうなると医療費控除の申告は無理そうです。

>給与所得1300万円です。
>私は夫の扶養に入っておらず、
>0歳児1人のみ
そうなるとふるさと納税の限度額は
32万ぐらいになります。
16万は余裕です。
まあ、昨年の話ですからもう遅いですが。

他の所得がなく、生命保険、地震保険、
奥さんの社会保険料がご主人が払って
いたとしても大きくは変わらないと
思います。
今年もされるのであれば、所得控除の
数字等をよく確認されてシミュレーション
してみて下さい。
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考慮不足の回答があるので回答します。



>①医療費控除は受けられますか?
おそらく受けられません。
12万の医療費は、出産関係含みますよね?
その費用からは出産一時金50万を
引かなければいけません。

出産関係含んで医療費12万は少ない
ような気がしますが、異常分娩とか
だったんですかね?

いずれにしても出産一時金50万は
医療費から引かざるをえないので、
10万以下になると思うので
医療費控除は申告できないと
思われます。

>②
医療費控除はできなさそうなので、
ふるさと納税の限度額は変わりません。

因みに収入1300万とは給与所得ですか?
その場合、配偶者控除は申告できません。
他に16歳以上の扶養家族がいますか?
1人いたとしても、
ふるさと納税の限度額は26万となります。
シミュレータで18万との差が気になります。

>③
給与収入1300万の前提で
ふるさと納税を昨年16万したのなら、
①所得税の寄附金控除が15.8万で
 所得税率は20%か23%で
 3.2~3.6万の還付
②住民税の寄附金税額控除が、
 15.8万×10%=15,800円
③住民税のふるさと納税特別税額控除が
 残りの10万程度で
②+③は6月からの住民税が安くなる
ということです。

収入の種別が事業収入や譲渡所得等が
あったり、他の所得控除がもっとある
ならば、数字が変わることになります。

どうなんでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>①医療費控除は受けられますか?
おそらく受けられません。
12万の医療費は、出産関係含みますよね?
その費用からは出産一時金50万を
引かなければいけません。
→書き方が悪くでごめんなさい。
 62万(出産時費用や通院費、子供の治療費)−50万(出産一時金)=12万円  です。
 他の方からの指摘にもあるようにそこから、かんぽ生命の入院給付金も差し引く必要があるのでしょうか?
 その場合、10万円以下になるため控除は出来ないということになりますか?

>②
因みに収入1300万とは給与所得ですか?
その場合、配偶者控除は申告できません。
他に16歳以上の扶養家族がいますか?
1人いたとしても、
ふるさと納税の限度額は26万となります。
シミュレータで18万との差が気になります
→給与所得1300万円です。
 私は夫の扶養に入っておらず、0歳児1人のみ扶養に入っています。
 シュミレーターについては夫が計算したようでもしかしたら数字を勘違いして覚えてる可能性もあります。

>③
収入の種別が事業収入や譲渡所得等が
あったり、他の所得控除がもっとある
ならば、数字が変わることになります。
→他の控除は行わないです。

やっと、どういう仕組みかわかってきた気がします。
源泉徴収をもとに再度計算してみようと思います。

お礼日時:2025/02/21 10:17

①かんぽ生命からの保険金に該当する分がどの程度かわかりませんが、おそらく意味が無いと思われます。



②楽天ふるさと納税では医療費控除も考慮したシミュレーションができます。
https://event.rakuten.co.jp/furusato/

③ふるさと納税の一部も還付されます。医療費控除を受ける際には確定申告が必須ですが、その場合ふるさと納税も確定申告に含める必要があり、一部は確定申告により還付されます。
この回答への補足あり
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① 医療費控除は医療費を負担した人が受けられます。


 負担した人は夫、妻どちらですか?(※)
 夫だとして、
「年間医療費12万円ーかんぽ生命からの保険金6万円=6万円」
足切額が10万円ですから、夫は医療費控除は受けられません。
 なお、かんぽ生命からの保険金の性格はどんなものでしょうか。
医療保険でしたら、上記式のとおり引く必要がありますが、入院給付金の場合には引く必要がありません。

②ふるさと納税利用限度額というものは、巷で言われてますが、ありません。あるのは「あなたの年収なら、この額以上を寄付しても、ふるさと納税額の恩恵以上に寄付してしまうことになる」という概算計算です。
「医療費控除を考慮せず、ふるさと納税をすると損することがあると聞いた」
この説明は相当端折っています。
まず医療費額は年末にならないと確定しない。
ふるさと納税は令和6年分で受けるなら同年中に寄付しないといけない。
つまり「予測+予想」で成り立っているのですが、正確に「ふるさと納税での支払いを多くやりすぎてしまった」とならないようにするのは、実はふるさと納税の仕組みを熟知し、その上で自分の給与収入額がいくらの給与所得になるのかの計算ができて、所得控除額が「医療費控除がない場合」と「ふるさと納税が無い場合」でシュミレーションする必要があります。
税の専門家である税理士でも「概算ですよ」と前置きするぐらいです。

③ 医療費控除による還付金は所得税の還付ですから、申告書を提出した後税務署から還付されます。ふるさと納税(寄付金控除)も同様です。
 確定申告書のデータは市役所に行きます。そこで市民税額の決定をして本人に通知をするのですが、令和6年の確定申告書の内容から決定される住民税は、令和7年4月1日以後に通知がされるので、令和7年度住民税として通知されます。
 このとき医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税の事です)を控除した後の額で通知されます。

なお、夫がふるさと納税1万円してるのでしたら、1万円ー2000円の8,000円に対する所得税額が還付されます。収入額からは30%として2,400円ぐらいの還付金が発生します。

令和7年度住民税は、10,000円-2,000円-2,400円=5,600円が「本来課税される住民税額から控除され」た通知が来ます。

※ご質問では「夫の収入」と「妻の収入」を丁寧に記されてますが、納税者は「夫」と「妻」は別々です。
 夫が寄付金控除を受け、かつ、医療費控除を受けるのか。
夫は寄付金控除を受け、妻は医療費控除を受けるのか
パターンにより回答が分かれるのです。
この回答への補足あり
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