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1ヶ月前に車を下取りしました。
昨日、前車の今年の自動車税の
払い込み票が届きました。
車を下取りした某ディーラーの方は
今年の自動車税の払い込み票が郵送されたら、その払い込み票は、こちら(某ディーラー)に送ってくださいと言われましたので、某ディーラーに送る予定ですが。
然し下取りを出して1ヶ月が経つのに某ディーラーは名義変更をしていないのでしょうか?

A 回答 (3件)

一ヶ月前って、4月6日とかの2日以降ですよね?


日本では4月1日時点での所有者に対して課税対象となります。
ですから、4月1日時点での所有者があなただったから、課税されることになります。
4月6日に下取りにして、仮に4月6日に当日に名義変更をしても、4月1日時点の名義人に対しての課税です。

だから、ディーラーさんは、支払い用紙が届いたらもってきてね。うちで金を支払うからねってことですから・・・
5月~3ヶ月分までは、還付請求で還付されますけどもね・・・・ 実質的には、4月分のみ・・・
軽自動車は、軽自動車税の還付はありませんが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仰有る通りで4月1日以降の下取りでした。
その事が頭から消えていました。私のボーンヘッドでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/07 01:50

1か月前ということは、4月の6日前後に下取りに出したということですね。


課税対象は4月1日に所有している(所有していた)人になりますので、送られてきたのでしょう。

その後、名義変更してもしなくても4月1日に保有していた=課税対象者であることは変わりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仰有る通りです。
私の認識不足でした。

お礼日時:2023/05/06 15:08

はっきり覚えてないけど、4月1日だったか1月1日時点の所有者に税金の通知が来るんじゃなかった?

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この回答へのお礼

あ、そうでしたね。
毎年4月1日時点での名義者に郵送されるんでしたね。
思いだしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/06 12:50

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