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たとえ固定資産税を滞納していても持ち家と土地があれば生活保護の受給は認められませんか?

A 回答 (6件)

税金を滞納していても生活保護を受給できます。


憲法25条では「すべて国民は、最低限度の生活を営む権利を有する」と言っているので、日本国民なら、すべての場合において「最低限度の生活」は保障されるのです。
●●「持ち家」と生活保護の関係については、
資産価値が低いか高いかにより判断が異なります。
●過疎地のような地域なら資産価値が低いので、そのまま、生活保護を受ければよいです。
●大都会のような地域なら、資産価値は高いので、生活保護ではなくて、リバースモーゲージがよいと思います。
※住居がどのような地域にあるのか質問文に説明がないので、アドバイスしにくいと思います。
できれば、なるべく新規に質問してください。
ところで、
生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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結論


 生活保護と税金滞納したことで保護申請ができないということにならない。
いつでも、生活に困窮し、資産や資力などを活用しても生活保護の最低限度の基準を下回るときは、最低基準になるように保護費で補うことで最低限度の基準にすることで最低生活帆を保護するものです。

 建物、土地持ちでも、福祉事務所が資産活用で、近隣の平衡で贅を尽くしていないことと、自立に役立つと判断した時は売却することなく保護は可能となります。。
 被保護世帯(者)は租税公課禁止のため、固定資産税は免除になります。
但し、保護の前の滞納した税金は、消滅時効前は催促がありますが、保護金品等の差し押さえ禁止で差し押せ等はありません。

参考程度に以下は、保護実施要領から一部抜粋です。
 居住地を管轄する福祉事務所が生活保護申請を受理することで、福祉事務所の判断次第で可否が決まります。

第3 資産の活用

 資産保有の限度及び資産活用の具体的取扱いは、次に掲げるところによること。ただし、保有の限度を超える資産であっても、次官通知第3の3から5までのいずれかに該当するものは、保有を認めて差し支えない。

また、要保護者からの資産に関する申告は、資産の有無、程度、内訳等について行わせるものとし、上記の申告を書面で行わせること。なお、その際これらの事項を証する資料がある場合には、提出を求めること。

なお、不動産の保有状況については、定期的に申告を行わせるとともに、必要がある場合は更に訪問調査等を行うこと。

1 土地

(1) 宅地

 次に掲げるものは、保有を認めること。ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りでない。

 また、要保護世帯向け不動産担保型生活資金(生活福祉資金貸付制度要綱に基づく「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」をいう。以下同じ。)の利用が可能なものについては、当該貸付資金の利用によってこれを活用させること。

ア 当該世帯の居住の用に供される家屋に付属した土地で、建築基準法第52条及び第53条に規定する必要な面積のもの

イ 農業その他の事業の用に供される土地で、事業遂行上必要最小限度の面積のもの

(2) 田畑

 次のいずれにも該当するものは、保有を認めること。ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りでない。

ア 当該地域の農家の平均耕作面積、当該世帯の稼働人員等から判断して適当と認められるものであること。

イ 当該世帯の世帯員が現に耕作しているものであるか、又は当該世帯の世帯員若しくは当該世帯の世帯員となる者がおおむね3年以内に耕作することにより世帯の収入増加に著しく貢献するようなものであること。

(3) 山林及び原野

 次のいずれにも該当するものは、保有を認めること。ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りでない。

ア 事業用(植林事業を除く。)又は薪炭の自給用若しくは採草地用として必要なものであって、当該地域の低所得世帯との均衡を失することにならないと認められる面積のもの。

イ 当該世帯の世帯員が現に最低生活維持のために利用しているものであるか、又は当該世帯員若しくは当該世帯の世帯員となる者がおおむね3年以内に利用することにより世帯の収入増加に著しく貢献するようなものであること。

2 家屋

(1) 当該世帯の居住の用に供される家屋

 保有を認めること。ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りでない。

 なお、保有を認められるものであっても、当該世帯の人員、構成等から判断して部屋数に余裕があると認められる場合は、間貸しにより活用させること。

 また、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の利用が可能なものについては、当該貸付資金の利用によってこれを活用させること。

(2) その他の家屋

ア 事業の用に供される家屋で、営業種別、地理的条件等から判断して、その家屋の保有が当該地域の低所得世帯との均衡を失することにならないと認められる規模のものは、保有を認めること。ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りでない。

イ 貸家は、保有を認めないこと。ただし、当該世帯の要保護推定期間(おおむね3年以内とする。)における家賃の合計が売却代金よりも多いと認められる場合は、保有を認め、貸家として活用させること。

3 事業用品

 次のいずれにも該当するものは、保有を認めること。ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りでない。

(1) 事業用設備、事業用機械器具、商品、家畜であって、営業種目、地理的条件等から判断して、これらの物の保有が当該地域の低所得世帯との均衡を失することにならないと認められる程度のものであること。

(2) 当該世帯の世帯員が現に最低生活維持のために利用しているものであるか、又は当該世帯の世帯員若しくは当該世帯の世帯員となるものが、おおむね1年以内(事業用設備については3年以内)に利用することにより世帯の収入増加に著しく貢献するようなもの。

4 生活用品

(1) 家具什器及び衣類寝具

当該世帯の人員、構成等から判断して利用の必要があると認められる品目及び数量は、保有を認めること。

(2) 趣味装飾品

処分価値の小さいものは、保有を認めること。

(3) 貴金属及び債券

保有を認めないこと。

(4) その他の物品

ア 処分価値の小さいものは、保有を認めること。

イ ア以外の物品については、当該世帯の人員、構成等から判断して利用の必要があり、かつ、その保有を認めても当該地域の一般世帯との均衡を失することにならないと認められるものは、保有を認めること。

5 判断基準

1の(1)の当該世帯の居住の用に供される家屋に付属した土地、及び2の(1)の当該世帯の居住の用に供される家屋であって、当該ただし書きにいう処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるか否かの判断が困難な場合は、原則として各実施機関が設置するケース診断会議等において、総合的に検討を行うこと。

被保護世帯(者)の権利と義務につて、
 被保護世帯(者)は、権利が与えらている一方、義務も課せられています。

権利
・正当な理由がなければ、保護費が変更されることはありません(不利益
 変更の禁止/生活保護法第56条)。
・保護費として受けた金品について、税金がかかることはありません。
 また、差し押さえられることもありません(公課禁止/生活保護法法第5
 7条、差押禁止/生活保護法法第58条)
・保護費の内容に納得できないときは、決定のあったことを知った日の翌
 日から数えて3ヶ月以内に、都道府県知事に対して不服の申し立て(審査
 請求)ができます(不服申立て/生活保護法第64条)

義務

譲渡禁止
 生活保護を受ける権利を、他人に譲り渡すことはできません(譲渡禁止/生活保護法第59条)。


生活上の義務
 常に能力に応じて勤労に励み、健康の保持および増進に努め、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければなりません(生活保護法第60条)。

・生活保護費は、最低生活を保障するものです。生活の無駄をなくし、生
 活の向上に努めてください。
・家賃や学費など用途を指定した保護費は、確実に支払ってください。
・活用できるものは、生活費に充てるようにしてください(資産、年金、
 手当、預貯金、生命保険、親・子・兄弟姉妹からの援助など)。
・働ける人は、その能力に応じて働き、仕事をさがしてください。
・病気やけがを理由に働くことができない人は、医者の指示に従って治療
 に専念し、回復に努めてください。
・自動車を持ったり、借りたりして使うことは、原則認められません。
・生活保護受給中に借金することは認められません。

指示等に従う義務
 自分の生活を安定させ、一日も早く自分自身の力で生活できるよう、努力してください。そのために、福祉事務所から指示・指導を受けたときは、これに従ってください。適切な理由がなく指示・指導に従わないときは、生活保護を受けられなくなることがあります(生活保護法第62条)。


届出の義務

収入に関すること
・収入が増えたり減ったりしたとき。(給与、賞与、年金、手当てなど)
・臨時収入があったとき。(生命保険給付金、交通事故補償金など)
・働いている人は毎月、働いてない人や収入がない人は3ヶ月に一度、収入
 申告書を届出してください(高校生などのアルバイト収入も必ず届け出
 してください)。

生活に関すること
・就職する、転職する、退職するとき。 
・住所、家賃、地代又は世帯の状況が変わったとき。
・入院や退院したとき。入院先が変わるとき。
・交通事故や、仕事中に事故にあったとき。
・その他、生活状況が変わったとき。
・年に一度、資産申告書を届け出してください。
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生活保護では、自己が居住する土地家屋については、活用されている資産として所有は容認されます(生活保護で家賃を支給する必要が無くなるからです。


ただし、土地が必要以上広い場合は一部を売却するよう指導されます。
また、億ションのように一般低所得者の保有する住居よりかけ離れた価値の物件も売却指導です。
65歳以上の場合は、リバースモゲージの利用を指導されます。(受給者が死亡後に面倒を見なかった親族に相続されるのを防ぐため)

固定資産税の滞納分については生活保護開始の時点で督促が停止され、5年経過時点で滞納は消えます。
生活保護開始となれば自治体の条例により減免対象となり税は課されません。
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その持ち家と土地が資産として運用価値があると評価できるなら、生活保護を受けることはできません。



が、この質問を見る限りでは、運用価値がほぼないんでしょね。だったら売りますもんね。固定資産税を滞納してまで、持ってませんよね。

まずは、役所で相談です。

実際、持ち家や土地があっても生活保護を受給している人はいますからね。

条件は、ローンの残積がないこと。
その持ち家に資産価値がないこと。
その持ち家が住まいであること。

等です。また一方で固定資産税の減免手続きもして下さいね。これは、早急にやることをお勧めします。
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1件めの回答は、私は信じられません。



私は受給できっこないと思いますよ。当たり前ではないでしょうか?

滞納しているぐらいなら、土地と家は売って、滞納している分の固定資産税を払い、あとは残った金で考えろ。ってのが当然だと思うので。

生活保護受けたら、それで固定資産税払って土地と家を維持するのかよ、ふざけんなってことになる。
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リバースモーゲージ制度もあるから、絶対できないとは言い切れない。


役所とよく相談したほうがいいよ。
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