
よろしくお願いします。
10年以上前に親が郵便局に定期で預けました。
その後、5年以上前にその預金は満期になって戻ってきました。
そこまでは普通ですが、最近になって、預けていた郵便局から利子税を払うよう電話がありまして、
さらに振込み用の用紙も郵送されてきました。
意味がわからず、詳しく局長に聞いてみると、
その定期貯金は本来非課税扱いのものだったのですが、
預け入れを申し込んだとき、申込用紙の住所欄に番地が抜けていたそうで、
それが原因(住所不確定?不存在とかなんとか?)で
非課税にならなかったというのです。
ところが、その住所を書いたのは本人(自分の親)ではなく、
当時の郵便局長が「住所を書くのは面倒でしょうから、こちらで書いておきますよ」ということで書かなかったのです。
おそらく、その局長も番地を書かないことで
非課税が課税扱いになるということは知らなかったんだと思います。
さらに、そういった人たちが地元に相当数いるような口ぶりです。
実際、同じ被害にあっている人も知っています。
局長と散々話したのですが、話が建設的でなく、
困って、都市部の上の役職の方に直接電話して、この件について相談したら、
「それはその郵便局のミスなので、支払わなくてもいい」と
言われて安心しましたが、郵便局からはまた、催促の電話がありまして、
さらに振り込み用紙を勝手に送ってきました。
支払いの金額が結構な額でして、さらに局長が話の通じない方で
郵便局から電話があるたび、げんなりしています。
支払わない場合、法律的に問題ありますでしょうか。
またはどのように対応すればよいのでしょうか。
お詳しい方、どうかご教授ください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
おっしゃっているのは「(都道府)県民税利子割」のことですよね?
直接担当したことがあるわけではないので、間違っていたら本当にごめんなさい、なのですが、
形の上では、「税金として差し引くべきお金を、あなたに間違えて渡してしまった」ということになっていると思います。
利子割の督促状なんて聞いたことがない(通常ありえない)ので、(1)未納の場合は役所→個人に直接請求なのか、(2)通常納付と同じように役所→融資機関に請求で、質問者さんと融資機関の間は民事の問題、なのかが申し訳ないけどわからないのですが、もし、お手元にとどいたのが、郵便局ではなく役所のだした「督促状」で、宛名が質問者さんになっているなら、(1)パターンであるかと・・・この場合、現時点では法的に問題のある状態かな、とも思います。
とはいっても、現時点では支払うべきではない、と思います。
他の方が言っているように、5年以上たっているなら、時効がからむかもしれない、ということと、役所の人(都市部の上の役職の人、って都道府県の税担当の部署ですよね?)がはらわなくていい、といっていることからです。
電話で「はらわなくていい」といったのに郵便局から催促がくることについては、いろいろ想像はできるのですが、想像で書いてもしょうがないので、
<対応として>
まずとにかく、役所の税担当の部署に、電話で予約をとった上で、関係書類を持って直接出向いて相談されることをお勧めします。
時効の話は電話より紙に書いて説明してもらうほうがずっとわかりやすいと思いますし、電話より対面で話すほうが、話がかみあわないリスクの軽減もあります。
また、その際、そもそも住所の書きもれだけで非課税→課税になってしまうのか、確認のための連絡はしなかったのか、したのであれば郵便局か、質問者さんの方にしたのか、もあわせて確認してみたらいいんじゃないかと思います。
それで、確認してみて、もしも「払うしかない」と言われてしまったら、次は郵便局との争いになるかと思いますが・・・、
他にも同じ状況の方がいる、とのことなので、同じ状況の方をできるだけ集めて、集団で役所、郵便局と交渉、さらに市民法律相談、地域の議員さんに相談してみては・・・と思います。
ながながとすみません。
お返事おそくなりました。
直接、上の方と話をしてみました。
どうやら、解決できそうです。
こちらは悪くないと思っていても、たびたびの督促に
嫌気がさしていました。
みなさんからアドバイスをいただいて、気持ち的に強気で話すことができたと思います。
本当に助かりました。
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
日本郵政公社へ直接問い合わせてみたらどうでしょう。
http://www.japanpost.jp/index.html
相談窓口も作られています。(電話またはメール)
http://www.japanpost.jp/top/opinion/soudansho.html
ある程度話が煮詰まったところで郵政公社へ
地元郵便局の不手際で困っていることを相談されてはどうでしょう。
お返事おそくなりました。
直接、上の方と話をしてみました。
どうやら、解決できそうです。
ちゃんと窓口があるのですね。
その観点は全然見落としていました。
それも切り札として、控えていましたので、
強気で相手と話せました。
アドバイスありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
とりあえずもう一度その局長と話をして、支払わなくて良いとの回答を得たが、まだ督促されている。
どうなっているのか?と問い合わせて、局内で調整を取るように言ってみてはいかがでしょうか。どちらにしても非課税適用のはずがミスにより適用外となっていたというのは郵便局に責任がありますので、ご質問者には支払い義務は発生しない、というより厳密に言うと税金ですから支払義務はあるのですが、同額の賠償責任が郵便局に発生するので、支払する必要はないということになります。
ただ他の方も指摘しているように税金の時効は5年ですから既に時効になっていると思います。
仮に当時郵便局がその税金を代わりに支払っていて、その債権をご質問者に請求していると考えても商事時効の5年が成立していそうです。(多分商事債務の時効が適用になると思います)
お返事おそくなりました。
直接、上の方と話をしてみました。
どうやら、解決できそうです。
時効の話を持ち出す前に解決しました。
法律問題を主張するとなると、本格的というか、
気分的にめいってしまいそうな気がしていたので、助かりました。
アドバイスありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
とりあえずお近くの税務署に質問してみてはどうでしょうか?
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
そうですね。一度電話した方がいいかもしれませんね。
ところで説明足らずだったかもと思って、補足させていただきますが、
先に書いた「相談した都市部の上の役職」という人は
振込み用紙を発行してるところでして、
そこはどうやら郵便局の債権管理をしているところらしいのです。
それで、その発行先の上の役職の人に「払わなくてよい」と確認したので、
払わなくてよいはずなのですが、
しかし、そこの発行先から再度、督促の用紙が地元の郵便局に送付されたらしく、
さらにその郵便局から、またこちらに郵送されてきました。
????です。
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