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私はとある町の税の滞納整理を職務としている者です。
一般会計の税だけでなく、国民健康保険税の滞納整理も行っており、国民健康保険税の擬制世帯主への課税について滞納が多いこと、滞納処分等できない老人などを世帯主にしている場合等に頭を悩ませています。
昨年、アカデミーでの研修で擬制世帯主以外の被保険者を納税義務者にできることを初めて知ったのですが、国民健康保険の資格・給付の担当はそのことさえも知りませんでした。検討するよう助言したのですが、一向に検討することさえしません。
実際に世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合の擬制世帯主以外への国民健康保険税の課税を行っている市町村をお知りであればお教えください。

A 回答 (1件)

在職中(資格・給付と課税と滞納整理ぜんぶやってました)の最後の年に制度改正がありましたので検討した覚えがあります。


現在の事務内容には詳しくないので回答を控えてましたが、ひとつ気になりましたので。

まず、「擬制世帯主 変更」などで検索すれば、実際に手続きを説明している自治体のページなどがみつかります。割と一般的に実施されてます。
しかし、この制度は自分が納付義務者なることに異議のある擬主側の便宜を図るもので、滞納整理の手段としては使いにくいものだったはずです。

まず、滞納していないことがこの制度を適用させる要件の一つです。
滞納した後に擬主の変更はできませんので滞納処分する必要が生じてからでは無理です。
それに、事前に擬主の変更がなされていても滞納が生じたら要件喪失として変更を取り消すことになっていますので、継続的な滞納対策にはなりえません。
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