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1月末で仕事を辞めてから市民税(住民税?)を払ってません
新しく仕事が決まって住民票がいるのですが 住民票はもらえますか?

A 回答 (5件)

住民税の滞納を理由に住民票の発行に応じないということは


ありえないと思います。
これは、住民票の交付請求を行う請求権と、
住民としての義務を満たしていないということとは、
まったく別の解釈だからです。
つまり、滞納の義務を怠っていることで、こうした
市民の請求権そのものを侵害する理由にはなりません。

ですが、No.4さんの仰るとおりで、
住民税や、国民健康保険税などの滞納についての情報は、
市民課でも把握できるようになっているケースの方が多いです。
これは、市民課業務ネットワークで個人検索をした場合に、
滞納世帯の場合から、例えばDV対策などの関係で
発行禁止にしてほしいなど、他課から注意情報として、
表示されるようになっているシステムは確かに多いのです。
市民税の滞納の状況を市民課が把握する理由は、
もちろん、市民課に立ち寄った際に課税課にも立ち寄って
もらうように勧告する目的もありますが、
例えば、選挙管理委員会事務局から、投票整理券が
本人に届かないという情報が注意情報として市民課で
把握できるのと同じように、住民税の滞納は、
本人の生活実態が疑わしいという場合もあるからです。
ですから、さらに最悪の場合、督促状まで届かずに
戻ってきたということにもなれば、実態調査が入り、
生活実態がないことが確認されれば、
住民登録を職権で消除してしまします。
なので、税の滞納という状況も税務課に特定された情報ではなく、
市民課でも共有するべき情報と考えられているはずです。
とにかく、急いでお支払いください。
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役場のものです。


住民票は発行されます。ご安心下さい。

ただ、市民窓口の係と税務の係が情報を共有している
という場合は非常に多いです。

これは、例えば市民が転出など、住民異動を行うにあたって、
税金の精算を行える等のメリットがあります。
(住所を移してしまった後となると、支払いに行くのも不便ですし、
引き落としが地元銀行だったりすると、口座を閉鎖してしまう場合もあるので。)

また、役場によって「税務市民課」など、税と住民登録の係が
統合されているところもありますので、当然未納の事実などがわかるという役場もあります。


…かといって、住民票の発行を拒むということはありませんけどね(^_^;)

滞納が長引けば、最悪の場合、給与口座ごと「差し押さえ」されることもあります。
これは正当な役場の権利でもあります。
当然、会社の給与係等に知られることになるかと思いますので、
会社に居づらくなる可能性もあるでしょう。

市役所に行くついでに、ご自分から税務係に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
きれいさっぱり精算してくるのも散ろうベストですが、
現時点で支払能力が無ければ、分割にしてもらうなど
対応策を講じてくれるかもしれません。

一番危険なのは、督促を無視し続けて会社に納税義務違反者と知られることだと思います。
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滞納を理由に発行しないことはないというより、同じ役所であっても滞納の個人情報が他の部署(課)に流されることはありません。



住民票を発行する課(市民課)は、貴方が市民税を滞納していることなど知りません。
ですので、住民票はもちろん発行してもらえます。
また、もし万が一知ったとしても、発行しないということはありえません。

しかし、納税は「国民の義務」ですから、払わなければいけません。
ずっと払わないと督促状が来ますし、滞納整理の対象となり、最悪、差押えされます。
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発行してもらえます。

 住民税は一年遅れで前年度分が請求されてくるので、 就業後2年目から払うことになり、 退職後1年は請求が着ますから覚悟しておかねばなりません。 
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大丈夫です。

滞納を理由に発行を拒否することはできません。
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