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 役所へ納める税金なのですが、滞納扱いにならないためには、いつまでに支払うと良いのでしょうか。納期が何回かあるものもありますが、その納期を過ぎると滞納となるのでしょうか。それとも3月31日でしょうか。

A 回答 (2件)

 役所からの納付書に記載されている納期を過ぎますと、滞納ということにはなります。

年に数回の納期がある場合には、それぞれの納期が納期限ですので、その期限を過ぎますと滞納ということになります。

 これとは別に、役所の会計の決算書がありますが、そこに記載される税金の「滞納額」は、この滞納額は上記の各納期毎の滞納額ではなくて、最終的に滞納となっている額が記載されます。

 役所の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までですが、支出と収入の整理期間として「出納閉鎖機関」というのがあり、5月31日で締め切ることになっています。従って、各納期毎の滞納があっても、最終的に5月31日までに納めれば、滞納扱いにはなりません。厳密に言うならば、各納期限までに支払わない場合には「未納」となり、5月31日までに支払わない場合に「滞納」となります。
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この回答へのお礼

5月31日までということで、役所の担当者と相談をします。ありがとうございました。役所では年度内の延滞金は、取っていないようです。

お礼日時:2002/05/23 10:12

納付通知書に書かれている「納付期限」を過ぎると滞納扱いになります。


納期が何回かあるものもありますが、それについては、それぞれの回ごとに納付期限が決められています。

この納期限までに支払わない場合、納期限の翌日から滞納扱いとなり、延滞金の計算が始まります。
ただし、計算された延滞金が1000円以下の場合は請求されません。

自治体の決算では、年度末(3月)での滞納額などを計算しますが、これは全体の話であり、納税者個人個人の段階では、納期限の翌日から未納=滞納となりです。
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この回答へのお礼

決算は、5月31日で締めるようです。ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/23 10:13

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