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2年間住んだマンションも更新の時期となり管理会社から更新の同意書が届きました。
引っ越す余裕もないので、更新するつもりで同意書を書いていたら新賃料が現在より1万円も高いことに気づきました
特に賃料が変更されたなどの記載はなく、危うく気づかずにサインして出すところでした。
現在の物件は、借りてから1年ほどで所有者が変わり、以前は気のいいおばちゃんがオーナー兼管理人としてマンションに住んでいました。しかし売却されたようで前オーナーは引っ越され、不動産会社に支払先が変わりました。

管理人が常駐?していたときとは違い、ゴミがあふれていても数日そのままだったり、廊下が汚れててもずっとそのままだったり、管理は前ほど行き届かなくなりました。借りたときに気に入った、マンションの名前も変わってしまい、エントランスにいつも綺麗に保たれていた花瓶も所有者が変わってなくなりました。

離れたところにある不動産管理会社のようでしたので、仕方ないかと思っていました。
特に設備がよくなったわけでも、リフォームがされたわけでも、周辺環境がよくなったわけでもありません。

引っ越すとなるとまとまったお金がいりますし、かといって年間12万円の値上げはつらいです。
どうにかいい方法はないんでしょうか

「更新で家賃1万円の値上げ どうすれば」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 更新の同意書は、満了日(まる2年)の約1か月前に届きました。あとで見ようと置いたまま、しばらく家を空けることになり、戻ってから再度同意書が送られてきているのに気づき、慌てて書いていたところ、金額のことに気づきましたました。
    2通目の作成日は満了日の10日ほど前です。2通とも確認したところ1通目は新家賃が5000円たかく、2通目では新賃料が1万円高く設定されていました。まだ満了日までは1週間ほどですが、いつまでに提出とは書かれていません。同意書が遅いから高くなったんでしょうか。。。まだ連休で管理会社と話せていませんが、最後に送った同意書の賃料で と言われた場合、私はどうにもできないのでしょうか

      補足日時:2016/10/09 02:15
  • うーん・・・

    管理会社と話をしました。値上がりに関しては、管理費をとることにしたことと、エリアの人気もあがってきてるので、様々な諸条件を見直した結果値上げすることにした。1通目は5000円でしたが、価格を見直し1万円アップで当社としては考えている。後日詳しく、上がる意向を説明したい。 ということでした。わずか2週間ほどで5000円から1万円にあがる契約書に、どこまで根拠があるのかわかりませんが、先方としては1万円アップで とのお話でした。引き続き回答募集します

      補足日時:2016/10/11 11:11
  • つらい・・・

    質問の意図が不明確でしたので、整理させていただきますと、私としては、交渉はしていこうと思っています
    ただ、納得できませんと言うだけでは説得力もなにもないですし、向こうが値上げする理由を述べてきたときに、反論できるような要素とか知識があればアドバイスいただけると助かります。例えば、こういうとこに相談したらいいとか。宅地なんとか法にこういうのがあるとか、なんとかガイドラインにこう定められているとか

    恐らく先方の主張としては地価があがってるから というのがありそうです。確かに地価は2年前より5%程上がっているようです。とはいえ、同じ番地で他の物件より格安かといえば、そうでもないような気がします。スーモ等で調べてはいるものの、全く同じ築年数や設備でもないので、素人の私にはそこも自信を持って主張できないんですが。築35年の物件です

    仲介不動産曰く、家賃相場が上昇してるとは聞かない との事でした

      補足日時:2016/10/12 00:39

A 回答 (8件)

皆様の回答されている通り、「家賃アップは納得できない」の一点張りにしましょう。


家賃を二重線訂正で現行据え置きとして送り返すのが良いですね。

 内容証明や弁護士からの通知書がきても、ググれば分かりますが、脅しの一種なので、動揺しなくて大丈夫です。

 まずないと思いますが、仮に裁判になって敗北したら払えばいいのですから、あまり気にしないで生活しましょう。



 貸主側の人間は、できるだけ退去頂きたい入居者の場合、家賃アップを吹っかけてくることがあります。
支払いが遅れたり、入居マナーが悪かったり(知らないうちに他の入居者から騒音クレームなどもらっていたり)した場合などですね。
心当たりがある場合は、次回から気を付けましょう。
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#4です。



>ただ、納得できませんと言うだけでは説得力もなにもないですし、向こうが値上げする理由を述べてきたときに、反論できるような要素とか知識が…

という補足コメントを拝見して、質問者様が競技ディベートにおける『反証・反駁』のようなものの必要性を感じてらっしゃることが判りました。
私の考えでは、相手側にうまく説得させられるパターンになっていると思います。

質問者様の考え方を逆手に取ると、反論できなければ相手の主張を認める必要がある、と言うことになります。
 変な例えかも知れませんが、夫婦でもって、ご主人から奥様に、月一万円のお小遣いアップを要求され、それが家計を圧迫する危険性がある場合の奥様の対応、というのを想像されると良いかも知れませんね。

例えば、質問文から、地価上昇を理由に賃料値上げと言われた場合の対処ですが
『地価』とは何を指しているのか、『公示地価』なのか『路線価』なのか『固定資産税評価額』なのか。
このうち、家主側の収支に直結しているのは『固定資産税評価額』ですが、土地の評価額が上がったとしても、建物評価額は漸減していますよね?

また、質問文に、管理の不備の不満がありますが、『管理が行き届いていないので、値上げには応じられない』と回答すると
『では、今後、管理をコレコレこの通りにしますから、OKですね?』と、『条件付きの承諾をした』という切り口で私なら攻めます。

こういった用語や考え方が理解できなければ、使わない方が良いと思います。
という事で、相手側は様々な切り口で交渉に臨むワケですから、こちら側も、『何を言われてもダメ!ダメなものはダメ!ダメ!!ダメ!!!』という姿勢で臨まないとなりません。


中途半端に反論すると、相手側の思うツボです。相手の意向を汲む考え方で、後顧の憂いが無いようにするには『そのような状態であれば値上げやむなしと思える、客観的に確認できる状況』を質問者様が相手側に提示しなければならなくなり、かなりの労力が必要になりますが、相手側は『あ、それは無理です』と簡単に断ることが出来ます。ほら、いつの間にか攻守逆転してますでしょう?

逆に、値上げに応じた例を挙げましょうか、実際に私が対応しました。
とある、1部屋のみ社宅として借りているアパートを更新時に2千円程の値上げで53千円にする、との通知があり、やり取りの結果、応じようと思いましたが、その条件として次のように言いました。
『このご時世で家賃値上げは例外的であり、上司に尋ねられた時の対応にも困る。そちらの主張は判ったから、そのアパート全部屋の現在の家賃の状況が判る資料のコピーでも良いからくれないか、モチロン入居者名などは黒塗りで構わないが、そちらの言った事が事実かどうか判る証拠として確認したい』
結果、賃料収納状況表をプリントアウトしたものが送られ、当時借りていた部屋は、2千円値上げしても、まだ、隣の部屋と比べ1~2千円安い、という事が判り、値上げに応じました。因みに『上司に尋ねられ』云々はハッタリで、この程度の変動は担当であった私の裁量の範囲ではあったのですが、自分自身を納得させるには必要な事でした。
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#4です。


ここまでの回答に対する10/11の補足を拝見すると、質問者様のスタンスが私が考えていたものと少し違うのかな?と感じました。

・賃料値上げは納得できないので、対処方法を

と尋ねられたものと考えて回答したのでが、

・賃料値上げは納得できないが、管理会社と交渉するのが煩わしい(自信が無い)ので対応策を知りたい。

と言うことなのかな?とも思いました。

その前提で補足します。

まず、今回の管理会社からのアプローチは『契約内容変更の申込』です。
変更内容は、同意書に記載された内容です。
この『申込』を質問者様が『受諾』した場合、その内容を反映した『賃貸借契約書(更新)』が作成され、双方記名押印すると、有効な契約と見なされます。
『値上げすることにした』と既成事実であるかのような話しぶりですが、正確に言うと『値上げのお願い(申込)をすることにした』という事です

さて、当該申込が質問者様がこの申込を『拒絶』した場合にどうなるかは、私の最初の回答の通り、従前の内容で賃貸借契約が継続します。従前の契約書に記載された契約期間が到来しても、それを理由に契約の解除はできません。

ですから、管理会社は、何とか増額を納得してもらおうと、交渉を試みているワケです。

交渉の結果、どうしても折り合いが付かない場合、裁判、という可能性はありますが、#2さんの回答にあるように、極めて低いと思います。裁判費用を考えると、弁護士費用のほかに、不動産鑑定士による賃料鑑定評価の費用も原告が負担することになり、その費用は、賃料増額を勝取った後、その増額分からすこしづつ回収する必要があり、質問者様が負担するものでは無いからです。

管理会社はそれが判っているので、何とかアノ手コノ手で質問者様を『口頭』で説得して申込を受諾させたいのです。交渉の経緯はどうであれ、一旦書面上で『合意』するとそれを撤回するのは容易な事ではアリマセン。
『あの時、相手がああ言ったから、仕方なく応じた』としても、『言った言わない』のハナシになりますから、相手側の責任は問えないのです。

そうした管理会社からのアプローチを煩わしい、と感じられたとしても、その方法が公序良俗に反し、違法性を帯びるモノでないかぎり、強制的に止めさせることは出来ないのです。
管理会社も、違法性を帯びない範囲内で、交渉してくるでしょうから、それに対しては毅然とした態度で臨むしか無いと思いますね。
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高い安いの除けば



現実的には 同意しなければ 終了 

住みたければ 同意 

ただそれだけです。


感情なんて 無いです。
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先ず、内容を確認せずに署名押印していなくて、良かったですね。


押印してしまうと、錯誤無効の主張をしなくてはなりませんから、面倒です。

さて、写真を見る限り、『同意書』の書式はありますけど、この書面に押印して、その後送られてくるであろう更新契約書の署名押印でトラブルになり、契約締結を拒んだ場合、この同意書で、更新契約の内容のうち『新賃料の支払い義務』と『新賃料1か月分の支払い義務』は発生するかどうか?となると、こうした質問の時に私が大いに参考にしている『借地借家契約における各種特約の効力(日本加除出版)』にもピタリとあてはまる事例がないので、『同意書と契約書は別物だから、同意書に押印しても、契約しなければ、従前の内容でOKで、更新料も支払わなくても大丈夫』とはトテモ言えません。

今回は、貸主側からの賃料値上げの請求であり、借主側は応じる義務は無く、応じた後で、『やっぱり納得がいかない』とすると冒頭のような面倒なことになります。

さて、『更新契約書』に合意しないと、従来の契約期間満了に伴い、契約は終了するか?というと、答えはNOで、特段の理由の無い限り、従前の内容のまま継続します。これを『法定更新』と言います。『借主は更新契約締結を拒むことは出来ず、拒絶の場合、無催告で契約解除ができる』などという特約があったとしても、無効でしょうね。

契約当事者は、常に互いに賃料増減の請求権を有してますが、相手側の承諾が必要です。相手側の承諾なしに行使したとしても、それは保護されません。貸主側からすると、賃借人の承諾なしに賃料の増額を通告し、それに賃借人が従わないことを以て、契約不履行は主張できない、ということです。
逆に、賃借人側からも、家賃が高いからと言って、一方的に減額賃料を支払ったとしても、これは貸主側からの契約解除の理由になり得ます。

長々と書きましたが、私が当事者であれば、写真の同意書の4.の部分を二重線で抹消し、署名押印欄に押す印と同じ印で訂正印を押したものを返送しますね。
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> ゴミがあふれていて、廊下が汚れてて


いやぁ~ これは管理人さんが気を利かせてやってくれていただけで、管理契約には入っていないのでは?
そもそも、住人が自ら気を配るべき事項だと思います。
なので、この件を交渉に使うのは不利だと思いますよ。

通常の賃貸アパートだと、管理会社の看板がつきます。
会社のイメージが悪くなるんで、きれいに維持しますね。その分ちょっと家賃は高いと思います。

> 離れたところにある不動産管理会社
実際の対応は、地元の業者に依頼するので、管理会社の距離はさほど関係ないと思います。
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気持ちはよく分かる。


心中お察しする。

これは交渉事だということをまずは強く認識して欲しい。
相手からの交渉として1万円アップの提示があっただけなので、それが絶対的に強力な権利という訳ではない。
相手の提示に対して、今度は質問者から条件を提示して交渉をすることになる。

交渉の材料としては、質問文にもあるように、以前よりも維持管理が低下している部分を指摘して、1万円のアップは到底承諾できないと言えばいいと思うよ。
できれば周辺相場も調べてみて、質問者の家賃が特別に安いわけではないということも説明できればいい。

休み明けに管理会社へ連絡した際にどう交渉しても相手が絶対に譲らない場合には、「考えておく」として電話を一旦切る。
そしてこのサイトで相手の主張を書いて質問してみるといいと思うよ。

どうしても折り合いがつかなかった場合には、さっさと引っ越すのもひとつ。
引っ越し費用がないといっても、このまま住み続けたら1年で12万円の負担増加。
それなら無理して引っ越した方がましかもしれない。
あるいは、あまりオススメじゃないけれど、更新契約書に署名捺印しないで今まで通りの家賃を支払って住み続ける。
これを法定更新というけど一長一短あるので、まずは値上げナシで合意できるように交渉することを念頭に。


この件で、仮に裁判までやった場合の話だけど。(本件は裁判にはならないと思うけれど)
値上げが妥当かどうかの判断材料に、今までの家賃が格安かどうかがある。
格安かどうかは周辺相場による。
例えば、相場と数万円の差があれば値上げも妥当と判断される場合もある。
しかし、貸主の一方的な値上げ額がそのまま認められるわけではなく、和解の判断として「これくらいが妥当」という金額が提示される。
このように結果的に値上げになる場合もあるよ。
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下がればいいのに

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