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エステで回数券1回分を買いました。ですがその後他県に引っ越したので中々そのエステに行けなくなってしまいました。

この趣旨をエステ側にも伝えたのですが返金は無理だと言われてしまいました。誰かに譲ることも駄目だと。

使わない回数券はどうやっても返金してもらうことはできませんか?どなたかお知恵を貸してくださると助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

1回分という事は回数券ではないでしょう?



状況からみてクーリングオフの期間もとっくに過ぎてるだろうし、条件も満たしてないと思います。また、エステ店にもいっさいの非が無いと思います。


仮に返金が可能と言われたところで、「来店してチケットと交換致します」って言われるのではないかと思います。

そもそも引越す前に行けばよかったんじゃないですか?
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1回分だけのチケット?回数券って言うんだろうか?


回数券の期限はあるの?金額は5万円を超える?

期限が1か月を超える、金額が5万円を超えるなら、回数券の場合も、エステの特定継続的役務って事になって、クーリングオフが出来ます。
1回分だと、対象にならない気がするけど。


> 誰かに譲ることも駄目だと。

譲渡NGは消費者の利益を一方的に害する条項とかで、無効を主張できるかも。
譲渡可能なその他が同内容のチケットもあって、そちらと比べて大幅に値引きされてるとかなら別ですが。

行政の相談先ですと消費者センターになります。
そういう担当者に間に入ってもらって話し合いが良いと思う。

国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/
https://www.kokusen.go.jp/map/
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基本的に規約次第ですが、回数券であることで割引とかあったら難しいでしょう。

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友達にあげる事は出来ませんか?


自分が使わないなら、友達に使ってくれた方が無駄にはなりません。
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回数券に1回分があるんですか? 10回の料金で11回受けられるとか言う話で、1回分だけ余っていたらという話であれば、返金されないのは当然だと思いますが、、、


回数券で詳しい借款とかあまり聞くことないですから、お近くの消費者センターなどで(一般的な取り扱いがどういうものなのか)相談されたらいかがでしょうか?
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誰かに譲るのもダメなったら、自分で使わなきゃどうにもならないんじゃないですかね。


となると、何か用事をつくるなりして、引っ越ししてきたところに行くしかないのではないですかね。
エステだけで行くのも、もったいないので、何か他にその土地の用事を作っていくしかないんじゃないですかね。
それしかないと思いますよ。
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