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揉め事 弁護士頼めばと良く聞きますが、先立つものがない

土地の賃貸で話が貸主とこじれてる

どうにかしたい

弁護士頼めばと良く言われる

ただ当たり前だが着手金や成功報酬が何十万もかかる

土地の賃貸の揉め事

畑を1年契約で貸している

年間二万

今回二万の賃料が払われてない

また貸主は高齢

今後万が一の時のために返してもらう時は更地にしてもらいたい

そういう話をしたくとも貸主はあまり話をしてくれない

私は長男で貸主は父だが父は認知症や精神疾患があり長期入院していて話せない

こんな状況なので貸主の子と冷静に話したいが貸主の子が誰かもわからない

弁護士に頼むのに二万の賃料や話し合いのために何十万も負担してたら見合わない

このレベルで弁護士頼む人なんて居ないのでは?

A 回答 (9件)

少額訴訟で勝訴判決を得たら、その次は支払いを督促することになりますが、督促しても借主が支払いに応じなければ「少額訴訟での勝訴判決」を基に「差押え手続き」することになります。



これも裁判所のホームページに差押え手続きの「用紙」があったと思いますので探してみて下さい。
勝訴判決を得ているので、後は借主の財産(動産・不動産など)を差押え対象として書面で出来るはずです。

※動産は自動車・家具・家電の他預金も対象となり得ますが、預金の場合には銀行名や口座番号などを正確に把握しておかないと対象となり得ません。

※前後しますが「契約書」に先に回答した(2)、(3)がない場合には一方的な契約解除が出来ない可能性があります。
その場合には「賃借料の回収」のみを対象として少額訴訟することと、契約書とは別に新しい話し合いを申し入れて契約解除に持ち込むことにならざるを得ないと思います。当然、原状復帰も話し合い条件にいれると良いと思います。
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質問者さんの父親が貸主ですね?


それで賃貸借契約書には次のような記載がありますか?
(1)契約期間について明示した記述があるか。
(2)借主が賃借料を遅滞した時の契約解除に関する記述があるか
(3)契約解除や契約期間満了時の「原状復帰」に関する記述があるか。

このような記述があったら、それに従って「先ずは土地を取り返すこと」が最優先でしょう。

次には「賃貸料の回収」ですが、賃貸料が年2万円なら「土地の価格」にもよりますが損失覚悟で(土地さえ回収すれば)諦めても良いのはないですか。

土地の価格よりも固定資産税が高ければ借主へ売却することも考えた方が良いかもしれません。

※賃貸料2万円を回収するために弁護士に依頼したくなければ「少額訴訟」を検討してみて下さい。
「少額訴訟」は60万円以下の債権について簡単な手続きで「裁判所から勝訴判決」を貰える可能性があります。
詳しい手続きは「裁判所のホームページで少額訴訟」で検索すれば手続き方法が載ってます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

2.3は記載なしです

少額訴訟は勝訴した後にもしかしたら裁判費用がかからないかもなんですかね?

私の父が貸主です。

借主の娘さんが分かれば話は揉めないのですが

お礼日時:2025/02/03 19:49

>事案で依頼する人なんてほぼ居ないのでは?という質問になります。



と云うことであれば「そうかも知れませんし、いるかも知れません。」
となりますが、本旨は、冒頭の「土地の賃貸の揉め事」でしょう ?
それならば、貸主借主等々を明らかにして下さい。
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借主と貸主を間違えていませんか?



借主と貸主を間違えているようでは、お金があって仮に弁護士に依頼しても弁護士も理解不能だから引き受けてくれないですよ。

もう一度冷静になって借主と貸主及び質問者さんの関係を見直して下さい。
それと土地の賃貸借契約書があるのか否か確認してみたら如何ですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。単なる書き間違いです。
賃貸契約書はありますよ。

お礼日時:2025/02/03 17:48

自分なりに対応策を考えてみようかと思ったのですが,話が理解できません。



「1年契約で貸している」「今回二万の賃料が払われてない」「返してもらう時は」とのことからすると,あなたはたぶん貸主側なのでしょう。
ところが「貸主はあまり話をしてくれない」「私は長男で貸主は父」「貸主の子と冷静に話したいが貸主の子が誰かもわからない」と言っている。
この部分が話を混乱させています。

「私は長男で貸主は父」ということなら,「貸主の子」はあなたでしょ?
あなたが貸主側ならば,相手は借主です。貸主の子は話し合いの相手ではありません。
「貸主はあまり話をしてくれない」ではなく「借主はあまり話をしてくれない」というのが正しくて,それで借主の子と話をしようとしているのであればなんとなくもわかりはしますけど,借主本人が存命であるのであれば,借主の子とだけ話をしても根本的な解決にはなりません。

そしてその土地貸借について処分行為ができるのは,貸主本人と借主本人です。そのどちらかが認知症等で意思表示ができない状態になっているのであれば,その人について成年後見の申し立てをして処分権のある成年後見人等を選任してもらわないと,話を前に進めることもできません。
まあ,相手方の親族が任意で地代を払ってくれるのであれば話は別ですから,連絡をする意味はあるとは思います。ただ当人が存在している以上,「本任が話を聞いてくれないから子の住所を知りたい」という理由では,役所は子の情報を明らかにしてくれないのもまた事実です。

現状では,弁護士も介入は難しいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。単なる書き違いでした。

法律的に成年後継人に選出された人でないとまずいみたいな話は聞いたことありなんとなく知っていました。

ただ物事は法律に則るセオリーは分かりますが成年後継人になるには手続き踏み代金がかかります。

そんな事していられないのが現状

なら話す資格ない それは分かりますが、何が何でも、成年後継人にならないと話し合ってられないなんてやってられないがあります。

本人同士が認知症 貸主、借主の子が居てお互いに親の代わりに話し合う気持ちはある
ならば成年後継人制度など大枚はたく必要はない

ただ借主の子とは会ったことあるが名前もどこの誰高も分からない

嫁いだため苗字も知らない。

お礼日時:2025/02/03 17:56

無知は金が無ければ泣き寝入りするのがこの世の常



無知だからこそ金が無いと言ってしまえばそれまで
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この回答へのお礼

質問はこのレベルの事案で依頼する人なんてほぼ居ないのでは?という質問になります。

お礼日時:2025/01/30 20:46

まずは賃料の請求から

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内容証明で請求したら?



ちなみに書き方などはネットで調べられます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

内容証明なるほどです。

ただ内容証明は土地を今後どうするかなどの話は出来たり進むんですかね?

内容証明は賃料の請求のみでは?

お礼日時:2025/01/28 17:06

自治体にご相談ください


もしかしたら血縁者を調べてくれるかも
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この回答へのお礼

ありがとうございます。市役所には相談して分かる範囲で調べてみます言われ市民課で住民票や戸籍謄本は利害関係が認められず第三者は出せない言われました。

お礼日時:2025/01/28 16:49

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