重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

個人間貸付において
200万円貸し付けて1年後418万円の返済を受けるのは刑事罰の対象になりませんが

借り主は240万円返済すれば完済あつかいです

この場合、貸主はどのようなケースで240万円より最大178万円多くお金を返済させられるのでしょうか?

おしえてくださいおねがいします

A 回答 (9件)

ご質問者さんが「借りた立場」だったら「利息制限法で計算して元利合計230万円支払った」と主張するしかないでしょう。



逆に「貸した立場」なら「口頭契約で出資法に基づく年利109.5%で貸した」と主張し続けるしか方法はありません。

双方の主張が異なるので話し合いで妥協できればそれで良しですし、話し合いが決裂したら、貸主が「債務不履行による損害賠償訴訟」を提訴するしか方法はありません。
(又は、「借主」が「債務不存在の民事訴訟を提起する」ことも出来るが、借主がわざわざ弁護士費用を出すのは馬鹿々々しいので、「借主」の場合には提訴せずに放って置くのも一方法です。)

「貸主」として提訴する場合には「200万円の貸借契約書」がないので、その他の客観的な証拠(録音、日記等)がない場合には勝訴するか否かは判断できません。
これ以上は、かなり難しい事案なので弁護士に相談することをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/05/16 19:07

追加の質問に「法定上限利息と元金230万耳揃えてかえされたら、それ以上はどうしようもないんですよね?」


       ↑
元金230万円とありますが、最初の質問では「元金200万円」になっていますよね。
で、「法定上限利息と230万円を揃えて返された」と言うことなら「利息制限法で計算した230万円に法定上限利息を加算して返済された」としか読めないので、それで充分なのではないですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
間違えました、200万借りて

元金200万とそれにプラスして法定利息で30プラスして
230の法定利息と元金を返金したという意味です

合計430万返したということではないです(><)

お礼日時:2025/05/12 19:48

>「ただし法定上限利息と元金230万耳揃えてかえされたらそれ以上はどうしようもないんですよね?


     ↑
いや、当事者間の契約がどうなっていたかによります。
個人間の貸し付けで「出資法」の適用を前提にした契約なら418万円支払う必要があります。

「出資法」ではなくて「業」として貸金業者からの貸付の場合は「利息制限法が適用されるので、年利15%で計算した230万円の返済で良い」ことになります。

従って「契約の相手方と内容(特に金利について)」を確認することをお勧めします。

尚、ご質問とは直接は関係ないのですが、契約不履行などによる民事上の損害賠償請求訴訟の判決で適用される延滞利息などの年利は「民法上の法定金利の3%」になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
仮に個人間で109.5で約束してて契約書巻くなりやくそくあっても

法定利息と元金かえせば
法律上、完済あつかいになるときいたことがあるのですが、、、

お礼日時:2025/05/12 16:22

金利には3つの種類があります。


(1)民法上の「法定金利」=年利3%
(2)利息制限法=元金100万円以上の場合には年利15%
(3)出資法=年利109.5%を超えないこと。

質問のケースでは「出資法の年利109.5%を超えない」を適用すると419万円を超えると出資法違反で罰則があるが、418万円では年利109.5%を超えないので罰則は受けない。
(利息200万円*109.5%)+元金200万円=419万円>418万円

では、何故(3)出資法が適用されるかと言えば、出資法では「業」として行わない個人間貸付は「出資法」の年利でも良いことになっているからです。
「良いことになっている」と云うのは当事者間が合意の上で契約すれば成立する訳です。
因みに契約は「口頭でも成立」します。
普通は「言った言わない」となるので文書化しますが、法律の建付けは口頭契約も有効です。

尚、不特定多数の者に対する貸付は「業」と見做されるので(2)利息制限法が適応されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
ただし法定上限利息と元金
230万耳揃えてかえされたら
それ以上はどうしようもないんですよね?

お礼日時:2025/05/12 14:49

> 20パーでかりると40万の利息で240万じゃないんですか?



失礼。
元金返済と勘違い。

ただ利息制限法は、100万円以上は15%なので「230万円」ですな。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました
20パー取れるのは10まんまででしたね
すっかり忘れていました

お礼日時:2025/05/12 14:46

要は、利息制限法以上で、出資法未満の利息ってことですよね?



では、契約書がある前提で、債権者が法律手続きを行わず、契約に基づき返済すれば、法律上の問題はないと言うだけのことでしょう。

一方で法的には、240万円では完済扱いとはなりません。
債権者は利息制限法の上限までは請求可能で、債務者は少なくとも法定金利は支払い義務があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます

??

ですから200万円を法定上限利息の20パーでかりると40万の利息で240万じゃないんですか?

なのでこれを返せば法律上
完済扱いですよね?

お礼日時:2025/05/12 12:08

貸した人の間違いです


訂正します
逃げるのは借りた人です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/05/12 11:58

詐欺商法です


他の人から借りたお金で返済します
借りた人は自転車操業をして
借りる人がこんな美味しい事はないと
次に500万貸したらそれを持って逃げます
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/05/12 11:58

ヤミ金でもしているの?



一年で2倍以上の金利は明らかに違法なのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
FX戦士ことみちゃんという漫画で
個人間での貸付で刑事罰にならない

Maxは年109.5パーなので

200万を一年借りると利息が
218万で元本とあわせて
418万になるけど

法定利息分のせた240万返済すりゃ
完済だとおもうのだけど
178万多くがめることもあるのと疑問に思い質問しました

お礼日時:2025/05/12 11:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A