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住民税の非課税枠について
所得割・均等割それぞれ限度額は違いますが
扶養控除や医療費控除はどちらも適用されますか?


また、通常の住民税の税額(所得割)を算定する際、基礎控除は33万だと思うのですが
非課税限度額の所得割は総所得金額35万を基準にして2万の差をつけているのはなぜでしょうか

勝手な想像ですが均等割の非課税限度額における級地区分が35万の地域があるため
その上限と合わせる形となったのでしょうか?

A 回答 (3件)

>住民税の非課税枠について


>所得割・均等割それぞれ限度額は違いますが扶養控除や医療費控除はどちらも適用されますか?

いえ、どちらも適用【されません】。

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(理由)

「非課税限度額による個人住民税の課税・非課税の判定」は、「合計所得金額」と「総所得金額【等】」によって行います。

「合計所得金額」と「総所得金額【等】」はどちらも、【所得控除適用前】の金額です。

よって、「扶養控除」「医療費控除」などの「所得控除」は「課税・非課税の判定」とは【無関係】ということになります。

(参考)

『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112 …
『個人市・府民税が課税されない方|大阪市』
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00000288 …

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ちなみに、「所得割」の「課税・非課税の判定」と「所得割額の算定」は以下のように行います。(税法上の扶養親族0人の場合)

パターン1)

・総所得金額【等】34万円の場合
  ↓
・非課税限度額以下のため所得割の算定は【行わない】
  ↓
・所得割額を算定することなく「所得割非課税」とする

---
パターン2)

・総所得金額【等】36万円の場合
  ↓
・非課税限度額を超える(=課税対象)のため所得割の算定を【行う】
  ↓
・「所得控除」を適用して「課税所得金額」を計算
  ↓
・「課税所得金額」から所得割額を算定

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(備考)

※「所得割額」は、厳密には「調整控除」などの税額控除が適用された金額になります。

『所得割額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …

>非課税限度額の所得割は総所得金額35万を基準にして2万の差をつけているのはなぜでしょうか

あいにく、「限度額を決める時に、なぜ(34や36ではなく)35万円にしたのか?」の理由までは分かりません。
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この回答へのお礼

いつも丁寧で詳しい回答ありがとうございます
例を用いての解説までありがとうございます

所得割の「非課税限度額」の算定に各種控除は適用されないけれど「所得割」を算定する上では控除が適用される
つまり所得割の非課税限度枠には当てはまらないけれど
所得割の算定の際に所得控除によって所得割が課税されない事はあると言う事で理解すれば良いでしょうか?

合計所得や総所得金額等についても勉強になりました

お礼日時:2014/08/08 12:42

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>所得割の「非課税限度額」の算定に各種控除は適用されないけれど「所得割」を算定する上では控除が適用される
>つまり所得割の非課税限度枠には当てはまらないけれど所得割の算定の際に所得控除によって所得割が課税されない事はあると言う事で理解すれば良いでしょうか?

はい、おっしゃるとおりです。
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この回答へのお礼

親切に再度ご回答いただきありがとうございます

お礼日時:2014/08/08 15:35

>所得割・均等割それぞれ限度額は違いますが扶養控除や医療費控除はどちらも適用されますか?


所得割は所得控除の額は所得税とは違いますが、基本的に課税の方法は所得税と同じで扶養控除や医療費控除が適用されます。
しかし、均等割は違います。
控除があるなしに関係なく、扶養親族がいない場合、所得が28万円~35万円(市町村によって違います)を超えればかかります。

>非課税限度額の所得割は総所得金額35万を基準にして2万の差をつけているのはなぜでしょうか
「地方税法」に規定されているからですが、なぜ35万円なのかはわかりません。

>勝手な想像ですが均等割の非課税限度額における級地区分が35万の地域があるためその上限と合わせる形となったのでしょうか?
う~ん、どうでしょうね。
地方税を管轄する総務省でないとはっきりしたことはわからないのでは…。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
地方税を管轄するのは総務省なのですね
一つまた勉強になりました

お礼日時:2014/08/08 12:29

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