
住民税の扱いに関しての質問です。
昨年11月末で会社を退職し年末調整も済ませずに退職しました。
その後、就職せずにおり、確定申告をしようと考えています。
11月末で退職をしたので住民税が特別徴収から普通徴収に切り替わりました。
先週、住民税の納税通知書が送られてきて平成18年第4期分として1月末日までに振込むよう記載されています。
そこで質問なのですが、普通徴収の平成18年第4期分(2007年1月末期限分)を納付した場合、平成18年度の確定申告の税控除として加えて申告しても構わないのでしょうか?それとも、今回の第4期分は平成19年度の確定申告で申告すべきものなのでしょうか?
初めての事でどちらが正しいのか分からないでおります。
どうぞ宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
住民税は後払い方式で、その年の収入に対する税額を、翌年6月から翌々年5月までの期間に支払います。
つまり、質問者さんの場合、平成17年の収入に対する住民税を、昨年6月から今年5月までの期間に、12回払いで給与天引きされる予定だったんです。(納付書の場合、一括払いまたは4回払いで、4回目の納付期限は通常1月末なんです)
で、あくまでも、必要経費または給与所得控除・社会保険控除・基礎控除などを差し引いた後の金額に、所定の税率を掛け算して「税額」が出ますので、税金というのは控除する物じゃないんです。
今までの所得税・住民税も、それまでの所得税・住民税を控除して計算されていたわけじゃありません。
実際問題として、確定申告の用紙の現物を見ると、控除金額を記入する項目の中に、住民税の欄は無いです。
(所得税についても、すでに源泉徴収されている金額を記入する欄はありますが、これも計算していくと分かりますが、控除するのではなく、最終的に決定した所得税額と比較して、その差額を求めるための物です)
ということで、控除ネタではありませんし、「税控除」という種類の控除もありませんので、いつの確定申告で申告するか迷う必要はありません。
丁寧なご返答誠にありがとうございます。
住民税は控除されるものではないということを理解していませんでした。
これで安心して確定申告することができます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
住民税を確定申告で、控除するという意味ですか?
確定申告は国税、住民税は地方税で全く別のものであり、また、住民税を確定申告で控除することはあり得ませんよ。
住民税は、普通確定申告をすることによって自動的に計算され、賦課されますよ。
今回の納付書は、前年度の確定申告、あるいは会社の年末調整によって算出、賦課されたものですよ。
ご回答ありがとうございます。
住民税や所得税も控除対象になると思いこんでおりました。
ようやく理解できました。
ありがとうございました。
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