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法人株主が受ける上場株式の配当から住民税は差し引かれないと思うのですが、コンビニを展開している会社のオーナー持株会の配当からは住民税も引かれています。オーナーの法人、個人を問わずすべてのオーナーに対して所得税と住民税を一律差し引いているそうです。
法人税の申告書を作成する際、加算調整した上で、都道府県民税の計算上、控除することはできるのでしょうか。

A 回答 (1件)

可能性はゼロではありません

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