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未上場会社の株式の配当の確定申告をするのですが、所得税は始めから20.42%を
引かれて来ています。所得税はその金額で済なのでしょうか?

支払いをしていない住民税が後払いで請求が来ると思います。
その住民税の支払額はどの様にして計算すれば良いのでしょうか?

教えて下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

未上場株式の配当金は総合課税ですが、


配当時に源泉徴収として20.42%を徴収されます。

総合課税なので分離課税の上場株式のように20.315%といった優遇は無く
他の所得も合計した課税所得に応じて0~約45%の所得税がかかります。

最終的には確定申告で清算することになり、
他の所得も合わせた税率が20.42より低ければ
事実上還付、高ければ追納になります。
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>20.42%を引かれて来ています。

所得税はその金額で…

総合課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ですから、他の所得の有無により 0% から 45.945% まで変化します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

その結果が 20.42% より低ければ差額が還付、20.42% より高ければ不足額を 3/15 までに追納です。

>住民税の支払額はどの様にして…

住民税は、一律に 10% です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2022/08/27 16:14

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