A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
未上場株式の配当金は総合課税ですが、
配当時に源泉徴収として20.42%を徴収されます。
総合課税なので分離課税の上場株式のように20.315%といった優遇は無く
他の所得も合計した課税所得に応じて0~約45%の所得税がかかります。
最終的には確定申告で清算することになり、
他の所得も合わせた税率が20.42より低ければ
事実上還付、高ければ追納になります。
No.1
- 回答日時:
>20.42%を引かれて来ています。
所得税はその金額で…総合課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ですから、他の所得の有無により 0% から 45.945% まで変化します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
その結果が 20.42% より低ければ差額が還付、20.42% より高ければ不足額を 3/15 までに追納です。
>住民税の支払額はどの様にして…
住民税は、一律に 10% です。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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