住民税の還付
3年前のコロナで株で大損こきました。
3年間の損失繰越控除をやってます。
昨年は所得税、住民税はほぼ満額返ってきたんですが、今年は所得税は返ってきましたが、住民税は返ってきてません。
役場に聞いたら、所得が増えたからとの回答でした。
2年前は無職で昨年は正社員として働き始めて、所得が増えたとの話でした。
自分は特別口座の源泉徴収ありで株を売買してるので、利益から徴収された住民税、所得税が翌年に還付されると解釈してましたが、住民税はそれだけではないということですか?
今の給与からも5月から住民税ひかれてます。
何か釈然としないので教えてほしいです。
宜しくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>役場に聞いたら、所得が増えたから
おそらくそのとおりです。
住民税の課税~納税の制度が、
所得税とは異なっているからです。
また、源泉徴収有り特定口座での
源泉徴収も特殊だからです。
概要を説明しますと…
①給与所得の場合
・所得税は、月ごとに源泉徴収
年末調整で過不足精算。
・住民税は、年末調整の結果の
源泉徴収票から翌年6月から納税。
となります。
②株の譲渡所得(源泉徴収有の場合)
株の売却毎に利益があれば、
所得税15.315%
住民税5%
を源泉徴収(毎月証券会社より納税)
年内の損失は譲渡益と損益通算。
となります。
①②の大きな違いが分かりますか?
住民税の徴収方法です。
①給与は翌年の6月から納税
②株は年内に徴収
という違いです。
3年前に給与所得がなく、
株の損失だけなら、
翌年6月の住民税は0
ということですよね?
2年前も給与所得がなく、
株の譲渡所得だけなら、
株の繰越損失と損益通算で
翌年6月は株で源泉徴収された
住民税が損益通算された分還付。
ということです。
そして…
1年前は給与所得ありなので、
年末調整で所得税は精算され、
●給与所得分の住民税は
●翌年(今年)6月より納税
そうなると、
株の譲渡所得は
株の繰越損失と損益通算で
プラスなのかマイナスなのか?
給与所得からは、
株の譲渡損失(繰越分も)を
引くことはできませんが、
株で損益通算した分の
住民税は給与の住民税と
プラスマイナスはできます。
本来は、
給与所得分の住民税は
翌年6月から給与からの
天引きで全て納税し、
株の損益通算分は還付
となってもいいのですが、
自治体としては、
金融機関への手数料等が
無駄になるので、
プラスマイナスも相殺し、
●給与から引かれる住民税を
●少し安くしている。
ということだと想定されます。
因みに私は過去に株の損益通算と
住宅ローン控除、ふるさと納税により
給与所得の住民税が相殺され、
給与天引き0となり、かつ
株の源泉徴収分からも
還付を受けたことはあります。
具体的に原因を知りたいのでしたら、
昨年分源泉徴収票の
⑪支払金額
⑫所得控除の額の合計額
⑬源泉徴収税額
それに
昨年の株の譲渡所得
申告している繰越損失額
があれば、だいたいの計算ができ、
給与天引きされている住民税が
どれだけ減っているかが見えるので
ご提示下さい。
No.5
- 回答日時:
>自分は特別口座の源泉徴収ありで株を売買してるので、利益から徴収された住民税、所得税が翌年に還付されると解釈してましたが、住民税はそれだけではないということですか?
住民税の課税にあたって、株式譲渡所得課税を「特別口座の源泉徴収あり」:にするのか否かの申請が必要でした、申請しないと令和4年に株で儲けが出ていると給与所得と株式譲渡益は合算して住民税が課税されます。
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/zei/zei …
No.4
- 回答日時:
こればっかりは、過去 3 年分の数字を具体的に示してもらわないと、的を射た回答は無理です。
>利益から徴収された住民税、所得税が翌年に還付されると解釈してましたが、住民税はそれだけではないと…
基本としては、あなたのお考えで合っています。
ただ、所得税と住民税とでは、各種「所得号所」の額が違うのです。
例えば
・基礎控除…[所得税] 48万円、[住民税] 43万円
・扶養控除…[所得税] 48万円ほか、[住民税] 43万円ほか
・配偶者控除…[所得税] 48万円ほか、[住民税] 43万円ほか
・障害者控除…[所得税] 27万円ほか、[住民税] 26万円ほか
など。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/ko …
このため課税最低ラインは所得税より住民税の方が低く、所得税は 0 円でも住民税は少し発生する領域があるのです。
去年の質問者さんの所得がこの領域だったとすると、おたずねのような現象になります。
>今の給与からも5月から住民税ひかれてます…
その前に市から会社経由で計算書が配られているでしょう。
それをよく見てみてください。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
住民税には、還付と言う手続きは無く、
翌年度徴収額から減額する、という事になります。
なお、特別徴収で取りすぎた場合は口座振り込みで還付、はあります。
ご参考まで。
No.2
- 回答日時:
↑株の取引を行う方法には「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」「特定口座(源泉徴収あり)」の3つがあります。このうち「特定口座(源泉徴収あり)」は確定申告不要だそうです。
質問者様に置かれましては、特別口座の源泉徴収ありで株を売買してるとの事ですので、3年間通算損益制度を、利用できていないのでは無いでしょうか。
特定口座、源泉徴収ありの場合は、確定申告不要に成りますので、
【証券会社の方で計算してくれて、納税額を引いてしまう】
なので、税務署様に確定申告しないで済む、また、複数の証券会社を利用している場合、まとめた損益、損失額を、税務署に確定申告しないで済んでしまう。
3年間損益通算制度、繰り越し控除を利用するには、税務署にいくら損したのかを、通年、確定申告しないといけない様です。
昨年は所得税、住民税はほぼ満額返って来たのは、2年前の所得が減っていたからで、株の損益通算制度は、適用されて居なかったのかも。
また、NISA併用の場合は、非課税制度、3年間損益通算【繰り越し控除】なども利用するには、特定口座、源泉徴収なし、配当金【株式数比例配分方式】などに、変更しないと配当金が非課税に、成らない場合がある様です。
詳しくは、税務署【担当者次第】、税理士【有料】、証券会社【基本無料】などに、相談された方が良いかも知れないですね。
いかがでしょうか。。
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