No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1)健康保険料(+介護保険料)と厚生年金保険料
「標準報酬月額」と言うモノを使って算出いたしますが、他の方が書かれておりますように月額6,500円ですと、変動なしの可能性が高いです。
2)雇用保険料
各年度の料率[被保険者負担]は次のようになっております。
平成29年度 3/1000
平成28年度 4/1000
平成27年度 5/1000
中間値である4/1000で計算すると624円ですね。
6.5円×4×24か月=624円
3)労災保険料
個人負担は発生しません
4)所得税及び個人住民税
他の方が書かれておりますように、通常は計算の対象外なので、増減は生じておりません。
No.3
- 回答日時:
>月額にして6500円くらいで
月額でその金額なら標準報酬月額は変わらない可能性が高いのでは?
いずれにしても、元々の標準報酬月額がわからない事には何とも言えません。変わるとすれば雇用保険料かと思われますので保険料率を掛ければ控除額が出るでしょう。
でも、数百円ですよ。
ご回答、ありがとうございます。
たとえ数百円だったとしても、会社のミスで誤支給されたお金を返すにあたり、本来払わなくていいものは払いたくありません。16万円も返金しなくてはならないので、一方的に返金するだけで済まされたくないと思い、こちらの質問いたしました。
とても参考になりました、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
一般的に通勤費は給与外支給なので、課税対象にはならないはずです。
会社にその確認が必要です。
> 通勤費も住民税と社会保険料の算定に加算されているので、…
これは、自分の給与(課税所得)から、自費で通勤費負担、と言う意味になります。
所得税や社会保険各種の対象にもなっているということです。
これも、会社にその確認が必要です。
年末調整のやり直しを、2年前遡ってに会社にしてもらった方が良いでしょう。
しかし、会社の経理ミスを社員に全額負担は不条理です。
何らかの保証を求めても良いです。
ご回答くださり、ありがとうございます。
払いすぎた通勤費の差額を返金しろということだけを会社から告げられ、会社側のミスで誤支給だったのに、その金額を返金すればいいだけの話なのかどうか気になって、質問しました。
とても参考になりました。会社に確認してみます、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
通勤費は一定の範囲である限り、課税対象から除外されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
多めにもらっていたとしても、もともと所得税にも住民税にも関係していないのですから、多すぎた分を返したからといって、所得税や住民税が還付されることも追納になることもありません。
社会保険料のことは他回答をお待ちください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
通勤費は非課税になっているので、所得税に影響しないのは知っているのですが、住民税の算定には関わっていると思っていました。確認してみます。
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