
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>今月(5月分)の給与を確認したところ、住民税が3倍くらいになっていました。
>これは新しい住民税が適応され、月割りにされた金額だと思っています。
今月(6月)に支給される(された)給料ですよね。
そのとおりです。
>源泉徴収証などを使って算出は出来ますか?
できます。
ただ、控除額が所得税と住民税では違い、住民税のほうが控除額は少ないです。
簡単にいうと、配偶者控除、扶養控除、基礎控除はそれぞれマイナス5万円です。
生命保険料控除は5万円なら住民税では3万5千円です。
配偶者特別控除は一部控除額が違いますが、だいたい同じです。
社会保険料控除は同額です。
「所得控除額」からそれらをマイナスし、「給与所得控除後の金額」から引き、10%(税率)をかければいいです。
また、住民税にはそれ以外に、均等割(定額4000円、市町村によってはこれより少し高い場合もあります)がかかります。
源泉徴収票の「支払金額」「控除対象配偶者の有無」「扶養親族の数」「社会保険料の控除額」「生命保険料の控除額」「地震保険料の控除額」を教えてもらえばある程度正確に計算できますが…。
No.3
- 回答日時:
>源泉徴収証などを使って算出は出来ますか?
それよりも会社から住民税の特別徴収の税額通知書をもらっていませんか?
例えばこれ
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/img/ …
これは神戸市のもので自治体によって様式は異なるようですが、項目等については同じです。
各項目の説明や計算の方法も書いてあるので、質問者の方自身の住民税の特別徴収の税額通知書の金額をそれに当てはめて計算してみたらどうですか。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/06/21 21:55
ご回答ありがとうございました。そのような詳細なものは頂いていないですが・・・、先週、いくら天引きされますといった通知はありした。アドバイスどおり、計算してみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
>源泉徴収証などを使って算出は出来ますか…
大まかな数字で良ければ、前年分の源泉徴収票で、
{[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]} × 10%
が、今年の住民税年額です。
正確には、[所得控除の額] が所得税と住民税では異なり、住民税の方がおおむね小さい数字になっています。
また、所得税にはない「均等割」が住民税にはあります。
例えば
【基礎控除】(所得税) 38万→(住民税) 33~35万
【扶養控除】(所得税) 38万→(住民税) 33万
【配偶者控除】(所得税) 38万→(住民税) 33万
など。
「均等割」と「基礎控除」とは、自治体により異なることがあります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
(取得税の所得控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2009/06/21 21:58
ご回答ありがとうございます。
独身としては、配偶者控除等がないので、基礎控除くらしか適応されないみたいです・・・。とりあえず、自分で計算して、天引きされている額と比較してみたいと思います。
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