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金(ゴールド)を、長期保有している方から35億円分、譲り受けました。所得税と住民税を教えてください。譲渡税は長期保有なので17.5億円の55%で合っていますか?住民税は35億円の10%ですか?ふるさと納税の上限額はいくらになりますか?独身です。細かい控除は無視するとして考えてください

A 回答 (7件)

長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

金地金を貰って、それから売った場合の話ですよね。

貰った時は贈与税の申告(確定申告とは言わない)。
売った時は譲渡所得として所得税の確定申告が必要です。
5年以上所有していたら長期譲渡所得となり総合課税なら2分の1
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贈与を受けた額から110万円を引いた額に贈与税率55%が課税されます。


贈与税の申告義務があります。

贈与税と所得税は全く別のものです。

贈与を受けた金地金には所得税はかかりません。
所得税がかからないという事は、所得税の確定申告は不要です。
所得税の確定申告をしなくて良いので住民税も課税されません。
所得税計算で使用する寄付金控除(ふるさと納税)も縁がありませんので、仮に何億円かのふるさと納税をしたとしても、所得税や住民税への影響はゼロです。
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この回答へのお礼

すぐには売却しないで5年間保有していれば、5年後に売ったら1/2の計算になりますか?

お礼日時:2023/10/19 21:13

ふるさと納税は寄付金なので、そもそも上限などはありません。

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この回答へのお礼

私は税金は素人なのでよくわかりません。でも私が言いたいことの趣旨はわかってください。贈与を受けた側は、この額なら55%ですよね?その他に住民税がいるんですか?それは35億の10%ですか?贈与された方はふるさと納税の対象にはならないのですか?

お礼日時:2023/10/19 15:32

「長期保有は適用されますか?」


あなたは、譲受けた者なのですよね。長期も短期も無関係です。

あなたに譲った人の税金関係をおききになりたいなら、ご質問文の主語が違ってます。
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この回答へのお礼

その場合のふるさと納税の上限額はいくらでしょう?

お礼日時:2023/10/19 07:12

譲り受けました、ということはご質問者が買ったか贈与を受けたという事ですね。


買った場合には、購入した人に係ってくる税金は発生しません。
贈与を受けた場合には、贈与を受けた者に贈与税納税義務が発生します。
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この回答へのお礼

長期保有は適用されますか?

お礼日時:2023/10/18 19:12

もう少し詳しく説明すると。



あげる人をA
もらう人をB
として、
●金地金(ゴールド)をもらった時
①Aが金地金を買う
  ↓
5年経って
②Bにあげる(贈与)
★贈与税約19億
  ↓
③Bが金地金を売る

③ではじめて儲かったならば、
所得税、住民税がかかります。

儲かったというのは、
③売却価格-①購入価格
-取得費用等≧0
の場合です。
①Aが買った時というのが
ポイントです。
Aが5年以上保有していれば、
長期譲渡所得の1/2が適用
されます。

質問で『譲る』と言っているので、
売った人をC
買った人をD
としましょう。

⑪CがDに売る。
仮に30億円で売却
※ここで長期保有はリセットです。
売却したことで
●Dの保有期間は0からです。
   ↓
⑫Dがさらに誰かに売る。
仮に35億で売却したら、
Dは、30億で買い
すぐに35億で売るなら
35億-30億=5億
が、譲渡所得になり、
短期譲渡所得となり、
35億-30億-50万
=4億9950万
に対して所得税、住民税が
課税(総合課税)されます。

いずれにしても、質問で
考慮が抜けている点は、
●いくらで買ったか?
●いくらで売ったか?
●その差額に課税される
という点です。
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ですから、贈与税が課税されます。


あなたが売るまで所得税、住民税は
かかりません。
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