![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>控除で賄いきれない時課税所得が残る。
>よって負担が全てなくなるの意味ではないと
>言われてるものと思います。
はい。そのとおりです。
私の場合は、配当控除により、譲渡所得の所得税も控除対象となり、
一部は還付されていますが、ほとんどの譲渡所得の所得税は
源泉徴収されたままとなります。
>控除が沢山あり住民税もかからないとの事と思います。
そうですね。源泉徴収されているので、プラスマイナスで
それだけでは、戻ってくるものもないのですが、
ふるさと納税の申告で、住民税は軽減されるため、
給与所得の住民税が半分ぐらい減る結果になっています。
>「ふるさと納税の特例控除の限度額に有効利用」
ふるさと納税の特例控除は、住民税の20%が限度額となっており、
住民税の20%までなら、ふるさと納税額分、住民税がそのまま
軽減されるます。それに譲渡所得、配当所得の源泉徴収された
住民税が申告すれば、適用できるのです。
昨年、譲渡所得と給与所得の住民税が40万ほどあったので、
20%の8万をふるさと納税をし、その返礼品を享受でき、
住民税は32万に軽減されたというわけです。
No.5
- 回答日時:
>年金生活者で株で儲かり、配当もあるときは
>1)確定申告を行い、医療費控除などで
>株の所得税を返してもらい
総合課税で、税率削減、配当控除による
所得税還元も期待できます。
>2)確定申告を、行うと住民税が上がるので、
>申告不要制度で配当所得も譲渡所得も申告不要にすると、
>国民健康保険などに株の譲渡益や配当が関係なくなる。
はい。そうです。
>源泉徴収を選択している特別口座なら、
>株の収益に対して、
>住民税だけ負担すればよくなるという事ですか。
所得税の負担が全てなくなるとは限りません。
大幅な軽減にはなりますけどね。
>要は、配当所得も譲渡所得も申告不要
>にしておかないと駄目ですね。
そうなります。
私自身は、社会保険に加入しているので、
住民税申告では、申告分離課税で申告し、
ふるさと納税の特例控除の限度額に
有効利用させてもらってます。
ですから、その人の状況によって
選択肢が変わるわけです。
ありがとうございます
>源泉徴収を選択している特別口座なら、
>株の収益に対して、
>住民税だけ負担すればよくなるという事ですか。
【所得税の負担が全てなくなるとは限りません。
大幅な軽減にはなりますけどね。】
で、負担が全てなくなるとは限りません。の意味が良くわからないのですが。
申し訳ないです。
多分 控除で賄いきれない時課税所得が残る。よって負担が全てなくなるの意味ではないと 言われてるものと思います。
また、
【私自身は、社会保険に加入しているので、
住民税申告では、申告分離課税で申告し、
ふるさと納税の特例控除の限度額に
有効利用させてもらってます。】
この意味は、国民健康保険ではないので、住民税は申告不要制度を利用しないで
申告分離課税を行って、おられるとの事。
すなわち、確定の時、控除が沢山あり住民税もかからないとの事と思います。
そのような意味ですね。
申告分離課税とは、証券会社が勝手に22%程度税金を納めてくれることですね。
「ふるさと納税の特例控除の限度額に有効利用」の、意味もよく分かりません。
よろしかったら、教えてください。
No.4
- 回答日時:
住民税(市民税+県民税をまとめて)の
①通常の所得に対する税率は10%です。
給与所得や事業所得は10%です。
これが『総合課税』です。
それに対して、
②株の譲渡所得は『申告分離課税』で5%です。
源泉徴収有りの特定口座では、
②申告分離課税で5%の住民税が源泉徴収されます。
ここまでよろしいですか?
じゃあ、申告分離課税のままでいいじゃん。
なんで、総合課税が選べるようになってるの?
それは、配当所得はもともと総合課税だったのです。
そして、総合課税の場合、配当控除が2.8%あるのです。
それを株の譲渡所得(売買益)と同じようにできるように
最近したのです。
それでも、
住民税率10%-配当控除2.8%=7.2%
となり、
②の5%より、税率が高いですよね?
じゃあ、なんで①か②か選ばせるのか?
というと、
所得税では、総合課税の方が得な場合が多いからです。
所得税では、総合課税は所得により税率が変わります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
所得税の総合課税の累進課税率
課税所得 税率
~195万 5%
~330万 10%(-9.75万)
~695万 20%(-42.75万)
~900万 23%(-63.6万)
~1800万 33%(-153.6万)
~4000万 40%(-279.6万)
4000万超 45%(-479.6万)
一方で、申告分離課税の所得税率は、
15%です。
税率でいけば、
330万までなら、10%なので、
総合課税10%<申告分離課税15%
で、総合課税の方が得なのです。
しかも、総合課税なら、
配当控除10%も適用できます。
ですから、たいていの場合、
配当所得は総合課税で申告すると得なのです。
この所得税と住民税との違いで
損得の違いも出てくるのです。
以上をまとめると、
課税所得330万までの場合
総合課税 申告分離課税
所得税で
所得税率 ~10% 15%
配当控除 有10% 無
住民税で
住民税率 10% 5%
配当控除 有2.8% 無
となります。
配当割額控除とは、既述どおり
源泉徴収した住民税税額の控除
です。
既に源泉徴収してあるから、
控除という形で差引ますよ。
ってことです。
そうすると、上記の表に当てはめると
課税所得330万までの場合
総合課税 申告分離課税
所得税で
所得税率 ~10% 15%
●総合課税で10%-15%=-5%が還元
配当控除 有10% 無
●配当控除10%分まるまる還元
住民税で
住民税率 10% 5%
▲総合課税で10%-5%=5%を納税・・・③
配当控除 有2.8% 無
●総合課税で2.8%還元
となるわけです。
住民税で総合課税を選択すると、
総合課税10%から
5%は配当割額控除でマイナス
さらに配当控除2.8%でマイナス(還付)
10%-5%-2.8%=2.2%
を追加で納税(充当)
となるわけです。
申告不要制度を利用すれば、
配当割額控除=住民税の源泉徴収税額なので、
申告分離課税5%を既に徴収済なので、
プラスマイナス0 何もしなくてよい
となるわけです。
これが、
>上記所得等の申告をしなかった場合、
>配当割・譲渡割の適用がなくなり、
>配当割・譲渡割による充当額・還付額も
>なくなります。
の意味です。
単純に源泉徴収した分は、課税制度の選択で、
引いたり、足したりしますってことです。
どうでしょう?ご理解いただけたでしょうか?
ありがとうございます。
要するに、年金生活者で株で儲かり、配当もあるときは
まず、1)確定申告を行い、医療費控除などで 株の所得税を返してもらい
2)確定申告を、行うと住民税が上がるので、申告不要制度で、
配当所得も譲渡所得も申告不要にすると、国民健康保険などに株の譲渡益や配当が関係なくなる。
すなわち、源泉徴収を選択している特別口座なら、株の収益に対して、住民税だけ負担すればよくなるという事ですか。
要は、配当所得も譲渡所得も申告不要にしておかないと駄目ですね。
No.2
- 回答日時:
よく分かっていない回答があるので、回答します。
簡単にいえば、両方とも
源泉徴収された住民税
のことです。
株や投資信託の配当金、分配金から源泉徴収される住民税を
配当割額控除
源泉徴収有の特定口座で譲渡所得から源泉徴収される住民税を
株式等譲渡所得割額控除
と呼びます。
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000000538. …
なぜわざわざ『控除』と呼ぶかというと、
住民税は源泉徴収されて税務署に納められるのです。
それを確定申告にて、源泉徴収されていると申告するわけです。
その住民税の申告が、
配当割額控除
株式等譲渡所得割額控除
と名前が変わるわけです。
確定申告書がお住いの役所に回ることで、
配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除と
名前を変えた住民税が既に納められていることが分かるため、
住民税の申告では、その配当所得分、譲渡所得分で申告される
住民税額から配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除として、
税額控除されるわけです。
ですから、
★配当割額控除も、
★株式等譲渡所得割額控除も、
★住民税の源泉徴収税額なのです。
配当所得、株式譲渡所得を
確定申告とは別の方法で、
住民税の申告する場合は、
配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除は、
とても重要な事項になりますから、
間違えないようにして下さい。
以上、いかがですか?
ありがとうございます。申し訳ないですが、以下の役場のサイトで見ていました。
意味が良く理解できません。申し訳ないですが教えてください。
https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?i …
で、
総合課税 分離課税 申告不要で、
配当控除の適用
配当割税額控除
譲渡割税額控除
において、あり なしと違いがあります。
この、有りと無で、具体的にどのような意味になるか分かりません。
また、総合課税のみ市民税 6% 県民税 4%と、他の制度に比べて2倍になっている
意味も教えてください。
No.1
- 回答日時:
配当割税額控除・・・配当所得がある人は、一定の計算式の下で税額控除が得られるという「所得税」の制度。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
譲渡割税額控除・・・消費税の課税事業者が、地方消費税の納付額を計算する過程で、全納済みの分を引き算するという「消費税」の制度。
(手引きの8ページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_ko …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 確定申告 マンションの売却益について 3 2023/02/26 00:20
- 投資・株式の税金 配当金を所得税・住民税共に総合課税で確定申告した場合の控除額について その3 1 2022/05/07 22:16
- 投資・株式の税金 配当金を所得税・住民税共に総合課税で確定申告した場合の控除額について 2 2022/05/06 22:51
- 住民税 住民税の控除額の計算について教えてください 1 2022/12/18 13:48
- 投資・株式の税金 株配当金の節税について教えてください 2 2022/06/15 16:15
- 所得税 配当控除について 1 2022/12/25 01:00
- 投資・株式の税金 市民税・県民税証明書の中の「配当割・株式等譲渡所得割控除額」の英語訳を教えてください。 2 2022/09/07 06:35
- ふるさと納税 私立高校補助金について 1 2022/12/21 06:08
- 所得税 金の譲渡所得(基礎控除)について教えてください 3 2023/04/26 08:24
- その他(税金) 確定申告にて 3 2023/02/10 21:59
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
住民税は控除対象にならないの...
-
株式の損失繰越の住民税還付に...
-
年収125万円のパートだといくら...
-
過去の所得税還付申告の後、住...
-
障害者は基本的に住民税(市民税...
-
社会保険料控除等の金額とは?
-
住民税について教えてください...
-
130万以内なら住民税と所得税が...
-
海外出向時の株式譲渡益(住民税...
-
源泉徴収票から住民税を計算で...
-
住宅ローン控除と住民税
-
住民税(市・県民税)の決定通知...
-
住民税について 去年の年収が55...
-
保険満期金の「住民税」
-
住民税額の出し方
-
所得税と住民税
-
住民税額が急に上がりました・...
-
不動産収入にかかる住民税について
-
住民税を支払ったら、所得控除...
-
確定申告の扶養者と住民税への反映
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
住民税や所得税の減税はじまる...
-
住民税について教えてください...
-
住民税は控除対象にならないの...
-
株式の損失繰越の住民税還付に...
-
障害者は基本的に住民税(市民税...
-
今年、確定申告で、障害者控除...
-
過去の所得税還付申告の後、住...
-
年収125万円のパートだといくら...
-
住民税と社会保険料の算定
-
社会保険料控除等の金額とは?
-
ふるさと納税は、住民税だけで...
-
収入が変わらないのに何故住民...
-
住民税の住宅ローン控除申請 ...
-
住民税と所得税
-
年収400万で結婚している場合と...
-
退職金で徴収された住民税は確...
-
住民税について 15年の住宅控...
-
海外駐在からの帰国に伴う住民...
-
所得税と住民税の控除額はなぜ...
-
損失繰越控除後の市民・県民税...
おすすめ情報