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教えてください

配当割税額控除と譲渡割税額控除が、よく理解できません。

分かりやすく 教えてください。

A 回答 (6件)

>控除で賄いきれない時課税所得が残る。


>よって負担が全てなくなるの意味ではないと
>言われてるものと思います。
はい。そのとおりです。
私の場合は、配当控除により、譲渡所得の所得税も控除対象となり、
一部は還付されていますが、ほとんどの譲渡所得の所得税は
源泉徴収されたままとなります。

>控除が沢山あり住民税もかからないとの事と思います。
そうですね。源泉徴収されているので、プラスマイナスで
それだけでは、戻ってくるものもないのですが、
ふるさと納税の申告で、住民税は軽減されるため、
給与所得の住民税が半分ぐらい減る結果になっています。

>「ふるさと納税の特例控除の限度額に有効利用」
ふるさと納税の特例控除は、住民税の20%が限度額となっており、
住民税の20%までなら、ふるさと納税額分、住民税がそのまま
軽減されるます。それに譲渡所得、配当所得の源泉徴収された
住民税が申告すれば、適用できるのです。

昨年、譲渡所得と給与所得の住民税が40万ほどあったので、
20%の8万をふるさと納税をし、その返礼品を享受でき、
住民税は32万に軽減されたというわけです。
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>年金生活者で株で儲かり、配当もあるときは


>1)確定申告を行い、医療費控除などで 
>株の所得税を返してもらい
総合課税で、税率削減、配当控除による
所得税還元も期待できます。

>2)確定申告を、行うと住民税が上がるので、
>申告不要制度で配当所得も譲渡所得も申告不要にすると、
>国民健康保険などに株の譲渡益や配当が関係なくなる。
はい。そうです。
>源泉徴収を選択している特別口座なら、
>株の収益に対して、
>住民税だけ負担すればよくなるという事ですか。
所得税の負担が全てなくなるとは限りません。
大幅な軽減にはなりますけどね。

>要は、配当所得も譲渡所得も申告不要
>にしておかないと駄目ですね。
そうなります。

私自身は、社会保険に加入しているので、
住民税申告では、申告分離課税で申告し、
ふるさと納税の特例控除の限度額に
有効利用させてもらってます。

ですから、その人の状況によって
選択肢が変わるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
>源泉徴収を選択している特別口座なら、
>株の収益に対して、
>住民税だけ負担すればよくなるという事ですか。

【所得税の負担が全てなくなるとは限りません。
大幅な軽減にはなりますけどね。】
で、負担が全てなくなるとは限りません。の意味が良くわからないのですが。
申し訳ないです。

多分 控除で賄いきれない時課税所得が残る。よって負担が全てなくなるの意味ではないと 言われてるものと思います。

また、
【私自身は、社会保険に加入しているので、
住民税申告では、申告分離課税で申告し、
ふるさと納税の特例控除の限度額に
有効利用させてもらってます。】
この意味は、国民健康保険ではないので、住民税は申告不要制度を利用しないで
申告分離課税を行って、おられるとの事。
すなわち、確定の時、控除が沢山あり住民税もかからないとの事と思います。
そのような意味ですね。
申告分離課税とは、証券会社が勝手に22%程度税金を納めてくれることですね。


「ふるさと納税の特例控除の限度額に有効利用」の、意味もよく分かりません。
よろしかったら、教えてください。

お礼日時:2020/04/13 14:26

住民税(市民税+県民税をまとめて)の


①通常の所得に対する税率は10%です。
給与所得や事業所得は10%です。
これが『総合課税』です。

それに対して、
②株の譲渡所得は『申告分離課税』で5%です。

源泉徴収有りの特定口座では、
②申告分離課税で5%の住民税が源泉徴収されます。

ここまでよろしいですか?

じゃあ、申告分離課税のままでいいじゃん。
なんで、総合課税が選べるようになってるの?

それは、配当所得はもともと総合課税だったのです。
そして、総合課税の場合、配当控除が2.8%あるのです。
それを株の譲渡所得(売買益)と同じようにできるように
最近したのです。

それでも、
住民税率10%-配当控除2.8%=7.2%
となり、
②の5%より、税率が高いですよね?
じゃあ、なんで①か②か選ばせるのか?
というと、
所得税では、総合課税の方が得な場合が多いからです。

所得税では、総合課税は所得により税率が変わります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
所得税の総合課税の累進課税率
課税所得  税率
~195万  5%
~330万  10%(-9.75万)
~695万  20%(-42.75万)
~900万  23%(-63.6万)
~1800万 33%(-153.6万)
~4000万 40%(-279.6万)
4000万超 45%(-479.6万)

一方で、申告分離課税の所得税率は、
15%です。

税率でいけば、
330万までなら、10%なので、
総合課税10%<申告分離課税15%
で、総合課税の方が得なのです。
しかも、総合課税なら、
配当控除10%も適用できます。

ですから、たいていの場合、
配当所得は総合課税で申告すると得なのです。

この所得税と住民税との違いで
損得の違いも出てくるのです。

以上をまとめると、
課税所得330万までの場合
    総合課税 申告分離課税
所得税で
所得税率 ~10%  15%
配当控除 有10%  無
住民税で
住民税率 10%    5%
配当控除 有2.8%  無
となります。

配当割額控除とは、既述どおり
源泉徴収した住民税税額の控除
です。
既に源泉徴収してあるから、
控除という形で差引ますよ。
ってことです。

そうすると、上記の表に当てはめると
課税所得330万までの場合
    総合課税 申告分離課税
所得税で
所得税率 ~10%  15%
●総合課税で10%-15%=-5%が還元
配当控除 有10%  無
●配当控除10%分まるまる還元

住民税で
住民税率 10%    5%
▲総合課税で10%-5%=5%を納税・・・③
配当控除 有2.8%  無
●総合課税で2.8%還元
となるわけです。

住民税で総合課税を選択すると、
総合課税10%から
5%は配当割額控除でマイナス
さらに配当控除2.8%でマイナス(還付)
10%-5%-2.8%=2.2%
を追加で納税(充当)
となるわけです。

申告不要制度を利用すれば、
配当割額控除=住民税の源泉徴収税額なので、
申告分離課税5%を既に徴収済なので、
プラスマイナス0 何もしなくてよい
となるわけです。
これが、
>上記所得等の申告をしなかった場合、
>配当割・譲渡割の適用がなくなり、
>配当割・譲渡割による充当額・還付額も
>なくなります。
の意味です。

単純に源泉徴収した分は、課税制度の選択で、
引いたり、足したりしますってことです。

どうでしょう?ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
要するに、年金生活者で株で儲かり、配当もあるときは
まず、1)確定申告を行い、医療費控除などで 株の所得税を返してもらい
   2)確定申告を、行うと住民税が上がるので、申告不要制度で、

   配当所得も譲渡所得も申告不要にすると、国民健康保険などに株の譲渡益や配当が関係なくなる。
   すなわち、源泉徴収を選択している特別口座なら、株の収益に対して、住民税だけ負担すればよくなるという事ですか。

   要は、配当所得も譲渡所得も申告不要にしておかないと駄目ですね。

お礼日時:2020/04/13 11:43

すみません。

一部訂正補足します。

住民税は源泉徴収されて税務署に納められるのです。
の部分で、税務署は誤りで、
住民税は源泉徴収されて『都道府県』に納められるのです。
そこからお住いの市区町村へ6割が交付されます。
となります。

申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

すいません
追加です。
サイト内にある。
上記所得等の申告をしなかった場合、配当割・譲渡割の適用がなくなり、配当割・譲渡割による充当額・還付額もなくなります。
の、文言が良く分かりません。
よろしく、お願いいたします。

お礼日時:2020/04/13 09:53

よく分かっていない回答があるので、回答します。



簡単にいえば、両方とも
源泉徴収された住民税
のことです。

株や投資信託の配当金、分配金から源泉徴収される住民税を
配当割額控除
源泉徴収有の特定口座で譲渡所得から源泉徴収される住民税を
株式等譲渡所得割額控除
と呼びます。
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000000538. …

なぜわざわざ『控除』と呼ぶかというと、
住民税は源泉徴収されて税務署に納められるのです。
それを確定申告にて、源泉徴収されていると申告するわけです。
その住民税の申告が、
配当割額控除
株式等譲渡所得割額控除
と名前が変わるわけです。

確定申告書がお住いの役所に回ることで、
配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除と
名前を変えた住民税が既に納められていることが分かるため、
住民税の申告では、その配当所得分、譲渡所得分で申告される
住民税額から配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除として、
税額控除されるわけです。

ですから、
★配当割額控除も、
★株式等譲渡所得割額控除も、
★住民税の源泉徴収税額なのです。

配当所得、株式譲渡所得を
確定申告とは別の方法で、
住民税の申告する場合は、
配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除は、
とても重要な事項になりますから、
間違えないようにして下さい。

以上、いかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。申し訳ないですが、以下の役場のサイトで見ていました。
意味が良く理解できません。申し訳ないですが教えてください。

https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?i …
で、

総合課税 分離課税 申告不要で、
配当控除の適用
配当割税額控除
譲渡割税額控除
において、あり なしと違いがあります。
この、有りと無で、具体的にどのような意味になるか分かりません。


また、総合課税のみ市民税 6% 県民税 4%と、他の制度に比べて2倍になっている
意味も教えてください。

お礼日時:2020/04/13 09:40

配当割税額控除・・・配当所得がある人は、一定の計算式の下で税額控除が得られるという「所得税」の制度。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

譲渡割税額控除・・・消費税の課税事業者が、地方消費税の納付額を計算する過程で、全納済みの分を引き算するという「消費税」の制度。
(手引きの8ページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_ko …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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