電子書籍の厳選無料作品が豊富!

28歳の会社員です。

2010年4月からある会社に勤めています。

今年の5月まで、月々4200円しかかかっていなかった住民税が、6月の給与明細を見るといきなり13000円まで上がっていました・・・。

一緒に平成24年度給与所得等に係る市民税 特別徴収税額の決定通知書というものが入っていて、これからの1年間毎月同額が徴収される旨が記載されていました。

なぜ今までは4200円で済んでいたものが、いきなり倍以上かかるのでしょうか?
会社に何かされたのでしょうか・・・。

しかも、6月から給与が下がっています。
下がっているのに、厚生年金も下がらず、住民税だけあがって大変です。

馬鹿な私にどなたかご教示ください。

ちなみに毎月の給与は額面で23万ほど、手取りで18万です。税金とられすぎです・・・。

A 回答 (5件)

貴方にはお子さん(16歳未満)がいるでしょう。


今年度から、住民税のその扶養控除が廃止されました。
1人あたり33万円の控除です。
それに、子の数をかけた控除額がなくなり、それに10%(税率)をかけた分、住民税は上がります。

また、所得税の扶養控除は、去年から廃止になっています。
住宅のローン控除を受けていた場合などは、今まで所得税から引ききれない分を住民税からも控除されていましたが、所得税が増えた分その控除も少なくなり、住民税が上がります。

これは、民主党政権になったときに、子ども手当の額を増額する代わりに税金の控除を廃止するとしていたものが実施されたというわけです。

もし、お子さんがいないのであれば、去年の所得が一昨年の所得よりずっと増えたからです。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
    • good
    • 5

住民税が増えた理由は国(民主党政権時代)が『子ども手当』の導入と引きかえに、子どもがいる家庭の税金を優遇する措置であった「16歳未満の子どもの扶養控除」を廃止したためです。

優しさと痛みを伴う相手が同じ子育て世代ですのでたまりませんね。
    • good
    • 2

>…これからの1年間毎月同額が徴収される旨が記載されていました。


>なぜ今までは4200円で済んでいたものが、いきなり倍以上かかるのでしょうか?会社に何かされたのでしょうか・・・。

「特別徴収」は普通の会社ならどこでも行なっていることなので「何かされた」わけではありません。

『和歌山県情報館|個人住民税「特別徴収」に係る Q&A』
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/toku …

>6月から給与が下がっています。下がっているのに、厚生年金も下がらず、住民税だけあがって大変です。

厚生年金や健康保険料などは4・5・6月の報酬をもとに9月に改定されますのでいずれ下がります。

『標準報酬月額とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/01 …

住民税は5月までで平成22年(1月~12月)の所得に対する住民税の特別徴収が終了して、6月から平成23年(1月~12月)の所得に対する住民税に切り替わりました。切り替わったことで税額が増える理由は主に以下の3つが考えられます。

1.「収入(≒所得)」が増えた
2.「税率」が上がった。
3.「控除」が減った。

「1.」ですが平成22(2010)年より平成23(2011)年の所得が増えていると6月からの住民税額は増えます。これはご自身でご確認下さい。

「2.」は、変わっていないので原因ではありません。

「3.」の「控除」には改正がありました。「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。

まず、「給与」から差し引く「給与所得 控除」がありますが「給与所得 控除」は変わっていません。

所得=給与収入-「給与所得控除」

『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※「国税庁」のサイトですが住民税の場合も同じです。

改正があったのは「上記で求めた所得額」をもとに税金を計算する際に一定額を控除する「所得控除」です。「所得控除」が減ると以下の式から分かるように税額が増えます。

税額=(所得-所得控除)×税率

改正があったのは「所得控除」のうちの「(年少の扶養親族に対する)控除」です。具体的には「16歳未満の子供がいる」&「その子供を対象にした控除を受けていた」場合に6月からの住民税が増えます。

『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …

「子ども手当(児童手当)」に関連した措置で、「所得税」は既に昨年1月の「源泉徴収」分から控除がなくなっています。住民税には「源泉徴収」がないので6月の「特別徴収」分から影響を受けることになります。

(参考)

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
    • good
    • 4

>2010年4月からある会社に勤めています。


>今年の5月まで、月々4200円しかかかっていなかった住民税が、6月の給与明細を見るといきなり13000円まで上がっていました・・・。

2011年の6月から2012年5月までに天引きされていた住民税は、その前年の収入に応じた住民税額を月割りにした額です。
あなたの場合は4月から就労開始ですから、4月から12月までの8ヶ月分の収入が算定基礎になっています。

しかし、この6月からの額は2011年1月から12月までの12ヶ月分の収入を基に算定された住民税額になります。
基礎になる給与額が違います。
単に8ヶ月と12ヶ月の違いだけでなく、1年目と2年目では夏のボーナス額にも違いがありませんでしたか?

住民税の税率は課税所得の10%ですから、そんなもんでしょう...
    • good
    • 1

1番目の方が正しく回答されていると思います。



一つ補足。

住民税は住んでいる地域によって課税される金額が変わります。
住居が変わられた場合は金額が変わる場合もあります。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!