これ何て呼びますか Part2

生命保険を妻(と子供)が受取ると住民税等の扱いはどうなるのですか?

生命保険は契約人と被保険人が私で受取人は妻ですので相続税扱いで相続税はゼロとなると思います。

A 回答 (3件)

死亡保険金の扱いということでしょうか?



相続税の対象になる保険金は、所得ではありません。従って、所得税の対象にならないし、住民税の対象にもなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険金は6000万円(相続税扱い)と遺族年金しかありませんが、税金対象でないことがわかり安心しました。

お礼日時:2006/01/04 10:03

#1でお答えしましたが、所得税により住民税も決まりますので、その金額は分からないと補足させていただきます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/04 10:01

国税庁のHPに書いてありました。



色々異なるようです。(基礎控除額も)

なので参照してみてください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto313.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/04 10:01

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