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 首記の件で質問させて頂きます。当方、2008.10に仕事で海外出向となり、住民票を抜きました。で、2008年中に株式取引にて譲渡益があり、所得税分は2009.2に代理人による確定申告で還付されたのですが、住民税は2009.6に還付されると聞きましたが、2009.6になっても還付されないので再度税務署に確認したところ、「2009.1時点で住民票がないため、市として課税権がないため還付できない、払った税金は県に収められて返ってこない」との返答がありました。そこで以下お伺いしたいと思います。
 (1)上記解釈はあっていますでしょうか?。住民税の還付は、翌年の2009.1に住民票がないとNGなのでしょうか?。
 (2)(1)が正しいとして、上記のようにならないために、何か方法はあったのでしょうか?。それとも、海外出向が決まった時点であきらめるしかないのでしょうか?。
 以上2点、ご存知の方、ご教授いただければと思います。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>(1)上記解釈はあっていますでしょうか?。

住民税の還付は、翌年の2009.1に住民票がないとNGなのでしょうか?。
半分はあっています。
出国により1月1日現在、国内に住所を有していない場合は、住民税の納税義務はないものとされています。
ただし、1月1日現在出国していても、その期間などから単に旅行にすぎないと判断される場合は、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われます。
この期間は1年で、1年以内に帰国するのであればそのような取扱いになります。

>(2)(1)が正しいとして、上記のようにならないために、何か方法はあったのでしょうか?。
1年以内の短期の海外赴任ならよかったということです。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。年内帰国なら認められるってことなんですね。これが、最初に回答頂いた方の、住民票の有無でなく、日本在住の有無って回答につながるんでしょうか。さすがに出向期間を短くすることはできませんし、一時帰国の時に住民票を入れるってわけにもいきませんし、現状還付してもらう手はないって事ですね・・・。
 ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/06/28 12:30

株式譲渡割の還付の仕組みは、


A:住民税所得割額(税額控除後)
B:住民税均等割額
X:株式譲渡割額

X-A-B・・・控除不足額=還付相当額

(1)あってます。住民票の有無ではなく居住の有無です。
賦課期日に国内にいないので住民税は賦課権限なし。
賦課権限なしなので課税計算はない。課税計算なければ株式譲渡割の計算もなし。

(2)
1/1居住がない限り方法はありません。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。1/1居住している以外に方法がないんですね。対策としては、損失繰越状態での、特定口座源泉徴収ありを選択しない位しかなさそうですね…。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/06/28 12:26

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