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極狭の土地でわずかばかりですが駐車場収入を得ているサラリーマンです。
給与所得にこの分を加えて、税理士さんに確定申告の手続きをお願いしています。
所得税は現在のところ住宅取得控除があるのでほぼ無税ですが、住民税は会社での特別徴収のほか、
普通徴収も加算されて、それなりに納めています。
今までは所得税が「ほぼなし」なので気にしていませんでしたが、住民税で必要経費の計上は許されるのでしょうか?
少しでも節税になるなら次回から税理士さんに領収書を提出して所得控除してもらおうと思います。
聞いた話では、駐車場の管理をお願いしている不動産屋さんへの委託料は経費と認められるほか、固定資産税の納付実績も控除対象になるとのこと。これは本当でしょうか?

A 回答 (3件)

所得税の計算でも住民税の計算でも、不動産所得の計算をする際の経費は認められます。



不動産収入から引かれる経費としては、固定資産税と不動産業者への委託料があげられます。
税理士から、不動産業者への委託料の支払いや、固定資産税の支払いの領収書あるいは口座から引き落としされてる事績などの確認はないのでしょうか。
 もしかしたらですが「不動産収入」=「不動産所得」にしてたりして。

「住民税で必要経費の計上は許されるか」
上記のように各種所得の計算上、当然に経費は認められます。
これは所得税も住民税も同じです。
「所得税では経費とするが、住民税計算では経費としません」などというものはありません。

ご質問を読む限り「経費」と「控除」を一緒くたに理解されてるような気がいたします。
収入から経費を引いたものが所得。
所得から税金を計算する際に、引くのが所得控除とか税額控除と言われるものです。

経費の代表としては、交通費、人件費、支払手数料があります。
所得控除の代表としては、医療費控除、生命保険料控除、社会保険料控除、寄付金控除(ふるさと納税とか言われる)があります。
税額控除としては、ご存知の「住宅ローン控除」があります。

せっかく税理士に申告書を作成して貰ってるのですので、不動産所得の経費として固定資産税と不動産屋に支払う手数料を経費算入してもらうように言いましょう。
経費が増えるので、所得税も住民税も減額されます。
このような手続きを「更正の請求」と言います。
税務署で更正の請求を認めると、市にも連絡がされますので、改めて市への手続きは無用。

それにしても、税理士なら「なにか経費になるものがある」として固定資産税の支払い程度は質問するはずです。
ご質問者が「とにかく資料はこれだけだから、申告してくれ」と頼んだのでしたら、資料提供をしてない落ち度がありますが、それでも「それにしても、税理士なら確認しても良いと思うよ」というレベルです。
 申告書作成代行料がめちゃくちゃ安いとか、なにか「言われたとおりやるだけ」になった原因があるのかもしれません。
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この回答へのお礼

ご指摘の通り控除と経費を混同していたようです。税理士さんからは特に経費の領収書などを求められたことはないです。ただ親が自営業で決算をお願いしている関係で「ついでに(有料ですが)」やってもらっています。固定資産税の納付に関しては、別の折に提出した記憶があるので見込んでもらっているとは思うのですが。。。いずれにしてもとても丁寧な説明でよく解りました。書類を引っ張り出して申告書を確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/07 22:03

税理士雇っているのに必要経費の計上を


していないのですか?
それはかなりもったいないです。
税理士は心得ていると思いますけどね~。A^^;)

下記の(2)にあるような必要経費は
不動産収入からしっかり引き去ることが
できます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

確定申告でこの必要経費をきっちり申告
できていれば、そのまま役所に周り、
必要経費は同様に引かれます。
この部分で所得税と住民税に違いはない
ので、確定申告すればそれで終わりです。

因みに過去分も固定資産税等の必要経費を
計上していないのであれば、過去5年分の
更正の請求(確定申告の修正)を出せば、
所得税も住民税も還付がありえます!

乱暴な言い方になりますが、住民税では
必要経費の10%は還付されます!
遡って申告されたらどうでしょう?
もちろん所得税も還付され、実質非課税に
なるかもしれませんよ。

本当は自分でやると、かなり安く済むと
思いますが。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

固定資産税の納付については連絡しているはずなので確認してみます。不動産屋費用は出していません。過去5年遡れるとのことですが、まだ不動産収入を得るようになって3年目なんですよねえ。概算で10%というのはとてもわかりやすいです。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/07 21:55

>住民税で必要経費の計上は許される…



住民税での必要経費って、経費が国税 (所得税) と住民税とで異なることはありません。
国税での申告内容がそのまま市役所に伝達され、翌年の住民税が計算されるだけです。

>この分を加えて、税理士さんに確定申告の手続きを…

それならそれ以上することは何もありません。

>税理士さんに領収書を提出して所得控除してもらおうと…

所得控除?
所得控除とは、基礎控除や社会保険料控除、扶養控除などのことであり、事業の経費とは次元の異なるものです。味噌も糞も一緒にしないように。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

>駐車場の管理をお願いしている不動産屋さんへの委託料は…

それ、確定申告書に添付する収支内訳書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に記載していなかったの?

>固定資産税の納付実績も控除対象になるとのこと…

「控除」でなく「経費」ね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

これも収支内訳書に記入していなかったのなら、住民税うんぬんでなく、去年分確定申告書の提出し直しをします。
「更正の請求」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

去年分の「更正の請求」を行えば、追って今年分住民税も更正されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いろいろと間違えていましたね。すみません。固定資産税の納付書は添付したと思うのですが、不動産屋の手数料はまったく知らせていないので、考慮されていないはずです。もう一度調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/07 21:45

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