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現在無職の者です。会社に就職するまでの間、ネットのマッチングサイトを使い、
個人で企業からのイラスト業務を断続的に請け負うことにします。
就職活動が順調にいけば、このイラスト業は最低三ヶ月間で終了します。
この間の収入は15~20万程度です。

そこで質問です。
1.このような短期間でも、個人事業主の開業届けをする必要はあるか。
2.就職して以降も、廃業届けをださなかったらどうなるのか。

以上です。
基本的には1のみの回答で差し支えありません。
回答は、なぜyesか、なぜもnoか、法的なご説明がありますと
納得がいきます。

それではよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>1.このような短期間でも、個人事業主の開業届けをする必要はあるか。


>2.就職して以降も、廃業届けをださなかったらどうなるのか。

開業届は不要です。ですから廃業届も不要です。もし確定申告をするならば、「事業所得」でなく「雑所得」として申告しましょう。

理由:所得税法第二百二十九条(開業等の届出)に、
「 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。」とあります。

ということは、「最低三ヶ月間で終了し、その間の収入見込みが15~20万円程度のイラスト業務」は所得税法上は事業所得または雑所得に該当します(※下記〔参考〕)。事業所得ならば前記の規定により、開業届を提出しなければなりません。雑所得ならば、その必要はありません。

しかし、事業所得か雑所得かを明確に区別する法令上の基準はないので、あなたが雑所得として扱えば良いのです。

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〔参考〕所得税法上、10種類の所得があります。↓

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
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