アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 状況は以下の通りです。

2008/03まで 個人事業主として青色申告していた。
2008/03末日 廃業し、以下の書類を提出した。
       ・個人事業の開廃業等届出書(2008/03/31廃業)
       ・所得税の青色申告の取りやめ届出書(2008年から取りやめ)
2008/04~  無職で所得はゼロ。

 この場合、確定申告をどんな方法で行えば良いのでしょうか?
(国税庁のサイトを見てもよくわかりませんでした)

 おそらく2008年から青色申告は出来ないと思われるため・・・

・従来通りの書類(貸借対照表、損益計算書等々)を用意し、白色申告する。

 という方法で申告可能でしょうか。
 また、従来通りの書類を作るのであれば、廃業に関する特別な仕分けが必要なのでしょうか。

 以上、ご回答いただけると幸いです。

A 回答 (2件)

個人の税金は 1/1~12/31 の1年間がひとくくりであり、年の途中で青色、白色と分けることはありません。


青色申告取り止め届けを出したのなら、1年を通じて白色申告です。
貸借対照表も損益計算書も必要ありません。
『収支内訳書』を作成するだけでよいです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
『収支内訳書』を作成したいと思います。
その場合、源泉徴収票の添付は必要でしょうか。

補足日時:2009/02/15 21:02
    • good
    • 0

20年3月までの収入を青色申告書で提出します。



事業用資産を売却した場合には、帳簿価格との差が譲渡所得になりますので注意です。

この回答への補足

 早々のご回答ありがとうございます。

 「20年3月までの収入を青色申告書で」とありますが、
取りやめ届出書に「平成20年分の所得税から、青色申告書による
申告をやめる」とした場合も、20年3月までの収入は青色申告書
なのでしょうか。

補足日時:2009/02/15 14:35
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!