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現在青色申告しています。
小規模共済を止めるに際し、解約と廃業では支払額に大きな差があります。
出来ることなら「廃業」による手続きに出来れば、と考えています。このときに必要な書類は廃業届なので、税務署に「廃業届」をださなければいけません。
そうなると次からは白色申告になると思うのですが、一年くらい白色にするにしても、いずれは又青色申告にしたいと思っています。
しばらく時間を置いてから「青色申告申し出」を出しても受理されないのでしょうか。
どのくらい経ってからなら受理されるのでしょうか。

A 回答 (2件)

一度、税務署に廃業届を提出した場合ですね。



まず、廃業届と一緒に「青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要が有るようです。
そうすると、翌年から白色の扱いになります。

そして、再度、開業した場合、青色申告の取りやめ後1年を経過しないで、青色申告の申請を出した場合には、受理されないことがあります。

青色申告の取りやめた年の翌年から白色になり、これから1年を経過していれば、再度、青色申告の申請をすれば、他に問題がなければ受理されます。

ただ、これは、税務署との問題であり、これで、小規模共済の方が、実質的な廃業と見られるかは判りません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。感謝申し上げます。
kyaezawaさんの博識にはいつも感心させられます。
経験者とありますがこの分野のご専門家ではないのですか?

お礼日時:2001/12/14 18:11

 小規模共済の受取額のために「廃業」手続きをして、青申から白申に変更し、税務署にも「廃業届」を出し、また、時間が経過したら青申でって、そのようなことはできないと思います。



 もう、廃業したのに、1~2年後に青色申告承認申請書を出すことは、出来ないでしょう。ただし、会社名なり屋号を変更するなら可能かもしれませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
質問が枝分かれして申し訳ありませんが<
一度止めたにしたにしても、再度同じ仕事を始めることを禁止されているわけではないので、青色申告申し出を受理されないとは思えませんが。
これから先のことはやはり税務署に直接確認しなくては、と思います。

お礼日時:2001/12/14 18:07

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