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個人事業で 廃業に伴い、青色申告の取りやめをしようと考えております。

8月に取りやめた場合、その年の確定申告は青色申告できますか?

A 回答 (6件)

青色申告で申告するかどうかは


本人の意思によりますので

「取りやめた」なら「その年〔取りやめると本人が書いた年分〕の確定申告は青色申告でき」ません。

いつから取りやめるかを
「取りやめ届出書」に記入して、税務署に届出書を提出します。
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No.4です。

回答に誤りがあったので訂正します。

今年の8月に廃業届けを出し、同時に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を出す場合は、来年3月の確定申告は青色申告できません。白色申告することになります。

理由は所得税法第百五十一条第1項の通り。↓

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<参考>

所得税法

(青色申告の取りやめ等)
第百五十一条  第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年三月十五日までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。

2  第百四十三条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し又は廃止した場合には、その譲渡し又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
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今年の8月に廃業し、同時に青色申告も取りやめる場合は、来年3月の確定申告は青色申告できます。

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特段罰則はないかと思いますので、確定申告の際に廃業の届出や青色申告の取りやめを手続きしてもよいでしょう。



そもそも、廃業の届出などを行い、事業や不動産所得のような青色申告が関係する所得がなければ、取りやめていなくても関係ないのではありませんかね。

以前知人が飲食店を廃業し、その後転職した方がいました。廃業届の実を出し、青色申告の取りやめを出していない中、転職先の雇用形態が変わり、請負に変更となることとなったのです。当然それで退職された方も多かったようですが、知人はそれでもその仕事を続けるということでした。
忙しさにかまけて開業届の提出が遅れましたが、最初から青色申告が生きていましたね。その間は、給与のみですので無申告でしたけど、税務署側から青色の取り消しを受けていなかったというのもあったのかもしれませんね。
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確定申告の時に取りやめすれば良いだけでは?


法人と違い、廃業に伴う手続きなどは特に必要ないですよ。
青色申告にしても、そのままでも特別控除を付けなければ良いだけの話です。
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1~8月の売上に対しては、青色申告が可能です。

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