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事業届けなどを出す場合、事業内容を書く場所が有ると思うのですが、こちらは今後するかもしれない場合(現在してなくても今年中に始める可能性が高い)でも記入してOKでしょうか?

こちらの内容に記入してない物は経費にならないとネットで見ました。

A 回答 (3件)

税務のお話でしょうから、個人事業の開業届と青色申告承認申請が必要ですね。



青色申告承認申請は期限がありますので、確認してください。
遅れれば、青色の特典が受けられませんからね。

開業届などに書かれた事業から新たな事業を追加したとしても、届け出義務はなかったはずです。そもそも、開業届については、事後報告なのです。開業後に行うものです。開業後追加で事業を増やしたとしても届け出義務がありませんので、正しい計算を行えば、増えた事業の収入と経費を計上すればよいだけでしょう。

ただ、税務署からの問い合わせを受けたりするのも、一般に嫌なことでしょう。また、新しい事業に別な屋号(一人でいくつも屋号を持つことは禁止されていません)をつけ、銀行口座などを解説したいなどとなった場合には、何かしらの証明を求められます。私が行うとすれば、開業届などに追加事業分と明記したうえで、税務署へ届け出ますね。出す際に控を一緒に出せば、税務署の受付印が押された書類ができますし、税務署へ必要以上の報告にもなります。事業が不動産所得などに該当する者であれば、申告書類の郵送の際に必要であろう書類を入れて送付してくれますしね。
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>事業届けなどを出す場合…



事業届けって、どこへ出す書類ですか。
言葉を何でもかんでも省略すると、他人と意思疎通が図れませんよ。

「個人事業の開業届出」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
のことですか。

>今後するかもしれない場合(現在してなくても今年中に始める…

それはどうぞ。

>こちらの内容に記入してない物は経費にならないと…

所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が異なる事業でない限り、特に問題視されることがらではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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「開業届け」と「青色申告承認申請」を税務署長宛に事前に提出する必要が有ります。



https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sh …
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sh …
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